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集合住宅の隣人トラブル対応の法律はない 訴訟に持ち込んでも見返りは小さい
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集合住宅の隣人トラブル対応の法律はない 訴訟に持ち込んでも見返りは小さい
松岡弁護士によれば、明治時代にはすでに、隣近所で諍いが起きた際にどうすべきか、ということが民法で... 松岡弁護士によれば、明治時代にはすでに、隣近所で諍いが起きた際にどうすべきか、ということが民法で定められていた。法律の文言自体はあまり変わることなく、現代に至るまで時代に応じて解釈されている。つまり、近隣トラブルは「日本全国どこでも」「いつの時代でも」必ず起こりうるものなのだ。 松岡弁護士は「隣人トラブルとは、毎日続くことですから、ある日突然爆発してしまう方が多いのです」と説明する。いわゆる「ご近所づきあい」が対策になることもあるが、親しいからこそかえって言い出せないケースも多い。

