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教育資金一括贈与と特別受益について!!
独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマ... 独立系FPによるファイナンシャルコンシェルジュ 保険・住宅(不動産)・住宅ローンなどをメインテーマにした独立系FP(ファイナンシャルプランナー)による運営ブログです。 教育資金一括贈与の非課税制度とは、 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、 個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、 金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から ① 信託受益権を付与された場合 又は、 ② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合 又は、 ③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合 には、これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の 価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することに より贈与税が非課税とな
2014/08/26 リンク