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『「脱税犯」となるか「単純無申告犯」となるか』
千の租税判例を研究した税理士が、脱税・申告漏れニュースを中心に税金について、猿でもわかるように簡... 千の租税判例を研究した税理士が、脱税・申告漏れニュースを中心に税金について、猿でもわかるように簡単に解説しています。 このブログを読めば、脱税・申告漏れニュースの真実がわかります。 脱税犯とは、偽りその他不正な行為により税を免れることを内容とする犯罪である。そして、秩序犯とは、行政上の各種の義務規定に違反する行為(不作為を含む。)を内容とする犯罪である。 脱税犯(ほ脱犯)に係る懲役の上限は10年、罰金の上限が1,000万円である(所法238①)。もっとも、脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税相当額以下の罰金とすることはできる(所法238②)。なお、懲役と罰金が併科されることがある。 そして、租税秩序犯(単純無申告犯)に係る懲役の上限は1年、罰金の上限が50万円である(所法241)。そして、懲役または罰金である。 このように、脱税犯となるのか、単純無申告犯になるのかは大きな違いがあると
2013/05/23 リンク