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定価以下でも「転売」チケットを買ってはいけない
とあるアーティストのライブチケットがチケット専門のフリマサイトで定価の半値以下で売っていたので買... とあるアーティストのライブチケットがチケット専門のフリマサイトで定価の半値以下で売っていたので買ってみたところ大変な目にあってしまった。 公式に案内されている譲渡方法で電子チケットの発行は普通にできたが、当日入場時に座席票が出てこない。 問い合わせ窓口に行くように案内され、スタッフに色々と聞かれたが、どうやら定価以下であってもいわゆる「チケット転売」という括りになっているらしい。 「今回だけ特別に」とのことでギリギリで入場はできたものの釈然としない気持ちであまり公演に集中できなかった。 高額転売が問題だとばかり思っていたが、どうやらそうでもないらしい。 SNS等でもチケットの有償譲渡 (定価 or 定価以下) を呼びかける書き込みも多くあるため、そのあたりは許容されていると思っていた。 しかしチケット販売規約としてそれは「転売行為」であり、それそのものが禁止されており、その値段は問わないら
2022/09/19 リンク