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レンタカー会社の賠償責任 - いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」
今、色々と報道されているアキバの事件ですけれども、意外な視点では、思いもよらぬ責任を問われること... 今、色々と報道されているアキバの事件ですけれども、意外な視点では、思いもよらぬ責任を問われることがあるようです。 アーケード暴走:トラック貸した会社に責任 仙台地裁判決 - 毎日jp毎日新聞 (一部引用) 仙台市青葉区のアーケードで05年4月、トラックが暴走し7人が死傷した事件で、死亡した同区の女性会社員(当時44歳)の遺族が、トラックを貸したレンタカー会社「ニッポンレンタカーサービス」(東京都)とアーケード内歩道を所有・管理する市に計7710万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、仙台地裁であった。潮見直之裁判長は、市への請求を棄却する一方、同社に計6410万円の支払いを命じた。 トラックは同社が大友誠治受刑者(41)=無期懲役が確定=に貸していた。遺族は、会社は自動車損害賠償保障法に基づき「運行供用者」としての賠償責任があると主張した。 判決で潮見裁判長は、会社は(大友受刑者の)携帯
2008/06/11 リンク