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【原発】事故被害者の権利回復はどうあるべきか - 語られる言葉の河へ
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【原発】事故被害者の権利回復はどうあるべきか - 語られる言葉の河へ
(承前) (5)「ふるさとの喪失」による精神的苦痛 東電への「包括請求」は、精神的苦痛への慰謝料、... (承前) (5)「ふるさとの喪失」による精神的苦痛 東電への「包括請求」は、精神的苦痛への慰謝料、営業損害、就労不能に伴う損害・・・・に適用される。 慰謝料は、一人月額10万円だ。「包括請求方式」によると、 (a)(1)-①・・・・1年分(120万円)【注】 (b)(1)-②・・・・2年分(240万円) (c)(1)-③・・・・5年分(600万円) 月額10万円という額を決めたのは紛争審だが、議事録によれば、主に避難生活の不自由さ等を念頭に置いたものだ。しかし、避難者はふるさとを追われ、土地に密着した営みをまるごと失った。「ふるさと喪失」という深刻な被害、それに伴う精神的苦痛は計り知れない。別の土地に住居を再取得したとしても、こうした被害の回復には、はるかに及ばない。 政府と東電は、この甚大な被害をかえりみず、放置している。 (6)避難者の目からみた「復興」 政府と東電は、不十分な「手切れ