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留学生がアルバイトする際に必要な「資格外活動許可」とは?
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留学生がアルバイトする際に必要な「資格外活動許可」とは?
留学生や、就労ビザで滞在している方の扶養を受けている外国人を雇う場合には、対象の外国人が「資格外... 留学生や、就労ビザで滞在している方の扶養を受けている外国人を雇う場合には、対象の外国人が「資格外活動許可」を受けていることが必要です。資格外活動許可とは本来の在留資格の目的とは異なる活動をする場合に必要になる許可のことです。 外国人アルバイトが働ける時間は? 「留学」の場合 在留資格「留学」で滞在している留学生が学期中に働けるのは週28時間までとなっています。ただし、夏休みなどの長期休業中は一日8時間、週に40時間(労働基準法の規制を受けるため)となっています。 「家族滞在」の場合 「家族滞在」とは、就労ビザで滞在している方の扶養を受けている家族が付与される在留資格です。留学生と異なるのは、夏休み等の長期休業がないために、年間を通して週28時間以内であるということです。 「身分又は地位に基づく在留資格」の資格者である場合 この場合は資格外活動許可は必要ありません。日本人と全く同じ扱いとなり