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死亡時のiDeCo(イデコ)運用資産の請求手続きの方法と相続税の注意点
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死亡時のiDeCo(イデコ)運用資産の請求手続きの方法と相続税の注意点
「死亡一時金」として受取りが可能 万が一加入者等が死亡した場合には「死亡一時金」として、iDeCo(イ... 「死亡一時金」として受取りが可能 万が一加入者等が死亡した場合には「死亡一時金」として、iDeCo(イデコ)の資産をまとめて現金化したものが遺族に支給されるようになっています。たとえ遺族が「年金」として受け取ることを望んでも、加入者等の死亡時には一時金として、一括での受け取りとなります。 iDeCo(イデコ)は「個人の財産」として扱われる資産なので、遺族が金融機関に手続きをすることで、配当金等を含めたiDeCo(イデコ)の資産の全額を受け取ることができます。 受け取れる額は、iDeCo(イデコ)は金融商品を運用して資産形成していくものなので加入者等が運用している商品によっては掛金よりも増えていたり、減っていたりする場合もあります。 運用商品が投資信託だった場合、投資信託の時価は日々変動しますが、「死亡一時金」として支給される額は加入者等が死亡した日の時価で支払われるわけではありません。投資