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損害賠償に要した費用は職員に請求できる?できない? 誤って市有地を売却した掛川市で第三者委始まる(テレビ静岡NEWS) - Yahoo!ニュース
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損害賠償に要した費用は職員に請求できる?できない? 誤って市有地を売却した掛川市で第三者委始まる(テレビ静岡NEWS) - Yahoo!ニュース
静岡県掛川市で本来は売ってはいけない市有地を不動産業者に売却してしまうという“ありえない”事態が起... 静岡県掛川市で本来は売ってはいけない市有地を不動産業者に売却してしまうという“ありえない”事態が起きた。こうした中、賠償金として不動産業者に支払った費用を職員に請求できるのか検討する第三者委員会が始まった。 【関連動画】市職員ミスで4600万円の損害賠償支払い…職員への請求検討 市有地売却めぐり 原則として売却禁止の“行政財産”“行政財産”という言葉をご存じだろうか? 行政財産とは地方自治体が所有する庁舎や学校、図書館などのことを指し、地方自治法では一部の場合を除き「貸し付け、交換し、売り払い、譲渡し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない」と規定されている。簡単に言えば、売却や譲渡などが原則として禁じられているということだ。 ところが、掛川市ではこの“行政財産”を誤って市内の不動産業者に売ってしまうという事態が起きた。なぜ、こんなことになったのか?