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うつ病の場合の「妥当な休職期間」は?|人事のミカタ(powered by エン・ジャパン)
従業員が私的な傷病や事故等により職務を遂行できない場合、すぐに退職や解雇とせず、その身分を一定期... 従業員が私的な傷病や事故等により職務を遂行できない場合、すぐに退職や解雇とせず、その身分を一定期間存続させつつ、復帰を待つのが、休職制度です。 多くの会社で取り入れられていますが、休職の定めは法律上の義務ではありません。そのため、休職期間に関しても各社の規定と判断に委ねられます。 しかし、うつや心の病による休職は、療養や復帰まで時間がかかることが多く、軽度であれば最低1ヶ月。症状によっては3ヶ月~半年の休職が妥当でしょう。 また、休職後の復職に関しても時短などリハビリ勤務も行い、社員本人と医師と相談の上、慎重に進めていきましょう。 ----------------------------------------------------------------------------- 会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能! 【人事のミカタ】会員登録ペ
2016/09/16 リンク