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今年から「国外財産調書」の税務署提出義務。もしかして海外ETFも?
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 今年から、「国外財産調書」を税務署へ提出しなければな... ※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 今年から、「国外財産調書」を税務署へ提出しなければならない制度が始まったそうです。 税務署はここを見る 国外財産と「金」に照準 :日本経済新聞 今年2012年度の税制改正で、「国外財産調書」の提出制度が導入されました。 これにより、今年から、年末に5000万円を超える国外財産がある人は、翌年の3月15日までに種類、数量、価額などを税務署に提出しなければならなくなりました。 (概要) その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産(注)を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。 (注)「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある
2012/09/09 リンク