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譲渡費用の範囲(測量・分筆費用及び建物の取壊費用) | TACS会計事務所
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譲渡費用の範囲(測量・分筆費用及び建物の取壊費用) | TACS会計事務所
【件名】 譲渡費用の範囲(測量・分筆費用及び建物の取壊費用) 【質問】 個人甲は、自己の所有する1... 【件名】 譲渡費用の範囲(測量・分筆費用及び建物の取壊費用) 【質問】 個人甲は、自己の所有する1筆の土地600平方メートル(以下「分筆前土地」という。)を2分割し、その一方の300平方メートル(以下「本件譲渡部分」という。)を他に譲渡したが、分割(分筆)して譲渡するためには測量する必要があったのでその測量及び分筆費用(以下「本件測量費等」という。)として50万円、また、本件分筆前土地の上には、元々甲が所有する建物があったため、当該建物を全部取り壊した上で本件譲渡部分を譲渡したが、その取壊費用は500万円であった。 甲が、この測量費等及び建物取壊費用を譲渡費用として申告しようとしたところ、友人から「同様の事例で、税務署から、測量した土地のうち半分は譲渡していないので譲渡費用として認められるのは支払った費用の半分だけですと指摘された人がいたので気をつけるように」と注意されたそうだ。 本件の