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特別養子縁組、15歳未満に引き上げ 養親の負担減も:朝日新聞デジタル
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は29日、生みの親が育てられない子と、子を育てたい夫婦が法的な... 法制審議会(法相の諮問機関)の部会は29日、生みの親が育てられない子と、子を育てたい夫婦が法的な親子になる特別養子縁組制度の見直し案をまとめた。「原則6歳未満」としている対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げることと、養子縁組の手続きの際、養親となる人の負担を軽減することが主な柱。法務省は法制審からの答申を受け、民法改正案などを通常国会に提出する方針だ。 1987年の法改正で導入された特別養子縁組の制度が見直されるのは初めて。現在は年間500件ほどで推移しており、より多くの子どもが恩恵を受けられるよう「小中学生も対象とすべきだ」という指摘が出ていた。一方、対象年齢を引き上げると養親との良好な関係を築くのが難しくなるとの意見もあり、法制審の部会では昨年6月から検討をしていた。29日の部会では、民法上、「本人の意思が尊重される年齢」とされる15歳を区切りにすべきだと結論づけた。 15~17歳の
2019/02/02 リンク