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育休理由に昇給なし、近大の違法認定 大阪地裁判決:朝日新聞デジタル
育休取得を理由に昇給できなかったのは、取得者に対する不利益な取り扱いを禁じた育児・介護休業法に違... 育休取得を理由に昇給できなかったのは、取得者に対する不利益な取り扱いを禁じた育児・介護休業法に違反しているとして、近畿大の専任講師の男性(49)が大学側に計約166万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長(中山誠一裁判長代読)は、大学側に計約50万円の支払いを命じた。 判決などによると、男性は2012年から同大教職教育部で社会科の講義などを担当。15年11月から9カ月間、第4子の誕生に合わせて育休を取得した。男性は毎年4月に定期昇給していたが、16年は育休で「前年度に12カ月間勤務」という給与規程の昇級条件を満たしていないとして、復職後も昇給しなかった。 判決は、定期昇給は在籍年数に応じて一律に実施され、年功賃金的な考え方が原則だと指摘。育休を取った職員を昇給させないのはこの趣旨に反し、将来的にも昇給が遅れて違法だとして、定期昇給で得られたはずの基本給や賞与
2019/04/25 リンク