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無期懲役が実質“終身刑”に…仮釈放許可人員を“激減”させた法務省「おそるべき通達」の中身とは | 弁護士JPニュース
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無期懲役が実質“終身刑”に…仮釈放許可人員を“激減”させた法務省「おそるべき通達」の中身とは | 弁護士JPニュース
刑事事件において、何らかの罪を犯した人が受ける刑罰は、生命刑、自由刑、財産刑の3種である。 日本に... 刑事事件において、何らかの罪を犯した人が受ける刑罰は、生命刑、自由刑、財産刑の3種である。 日本における極刑は、生命刑である「死刑」だが、自由刑の「無期懲役」も長期間刑務所に収容され、自由を奪われる刑罰だから極刑の部類に入る。 ただし、無期懲役については「仮釈放」が定められている(刑法28条)。仮釈放は受刑者に「改悛(かいしゅん)の状」がある場合、10年経過後に、行政官庁の裁量によって認められるものである。 無期懲役はあくまでも「期間を定めない」懲役刑であり、“一生”刑務所に収容する「終身刑」は日本では導入されていない。 ところが、驚くことに、われわれ国民が気づかぬうちに、日本の刑務所において「終身刑」もどきの刑罰が、法律の根拠なしに運用されていた。(社会学者・廣末登) 検察が非公開で発出した「マル特通達」 最高検察庁は、平成10年(1998年)6月18日に「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定