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恋愛を破局させる「別れさせ屋」 公序良俗違反で違法なのか? - 弁護士ドットコムニュース
世の中にはさまざまな仕事があるが、「別れさせ屋」という風変わりな請負業がある。恋人の浮気に悩む人... 世の中にはさまざまな仕事があるが、「別れさせ屋」という風変わりな請負業がある。恋人の浮気に悩む人などから依頼を受けて、その浮気相手に別の異性を近づけたりして、破局を働きかけるのだという。主に、自分で解決できない男女関係に悩む人が、興信所や調査会社など「別れさせ屋」の看板を掲げる業者を利用するようだ。 最近、新聞で「別れさせ屋」が絡んだ事件が報じられ、話題となった。それによると、交際していた男性の浮気を解消するよう依頼した女性が、調査会社に返金を求めて裁判を起こしたという。女性の主張は、「別れさせ屋は公序良俗に反するから自分が依頼した契約は無効だ」というもの。女性が支払った依頼料は約80万円だったが、消費者金融で借りた金利を加えて、約107万円を賠償するよう求めているという。 たしかに民法には、公序良俗に反する法律行為は無効、という規定(90条)がある。また日本調査業協会では、「いわゆる『別
2018/02/02 リンク