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生活保護決まるが アパート入れず/自治体負担の仕組みに一因/都の内部資料を入手 - しんぶん赤旗
生活保護費の大半をピンハネし、元路上生活者を劣悪な環境の相部屋に入れる一部の悪質な「無料低額宿泊... 生活保護費の大半をピンハネし、元路上生活者を劣悪な環境の相部屋に入れる一部の悪質な「無料低額宿泊所」などの「貧困ビジネス」が横行しています。こうした背景に、福祉事務所が被保護者をそこに追い込むような、保護費の自治体負担の独特な仕組みがあることが、本紙が入手した東京都の内部文書などで分かりました。 東京都大田区などの福祉事務所では、路上生活をしていた失業者を、生活保護の受給が決定しても、なかなかアパート(賃貸住宅)へ入居させません。区指定の「無料低額宿泊所」や、低料金の旅館のドヤ(簡易宿所)などに長期間住まわせて、当事者を困惑させています。 生活保護法では保護費の4分の3を国が、4分の1を自治体が、それぞれ負担することになっています。東京都の自治体の場合、一般的には、23区や市が自治体負担分の全額を負担。東京都は、それ以外の町村と島しょ部の自治体負担分を持っています。 ところが、東京都の内部
2010/04/20 リンク