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「クラブ」元経営者に無罪/ダンスは秩序乱さない 大阪地裁
若者を中心にダンスをする「クラブ」をめぐって「許可なく営業した」として風俗営業法違反罪に問われた... 若者を中心にダンスをする「クラブ」をめぐって「許可なく営業した」として風俗営業法違反罪に問われた元経営者の金光正年氏に対し、大阪地裁(斎藤正人裁判長)は25日、「性風俗秩序を乱すおそれのあるものとはいえない」として無罪を言い渡しました。 判決後の報告集会で、金光氏は「ほっとした。最終目的は風営法改正なので、この結果を持ってさらに運動していきたい」と語りました。 近年、全国で「風営法」を根拠としたダンスクラブの摘発が相次いでいます。金光氏は2012年4月、大阪市北区のクラブ「NOON(ヌーン)」で、「許可を得ず、客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業」を行ったとして起訴されていました。 判決は、風営法の営業規制は「善良な風俗及び、清浄な風俗環境を保持し、青少年の健全な育成を保護」が目的だとしたうえで、ヌーンの営業は性風俗を乱す恐れがあるとはいえないと認定しました。 金光氏と弁護団は、風俗や文化
2014/04/26 リンク