安倍内閣は25日、憲法が保障する「大学自治」を破壊する学校教育法・国立大学法人法改定案を閣議決定し、国会に提出しました。 改定案では、教育研究や大学運営に関する審議権を持つ教授会を、教育研究に関する重要事項に限って「学長が必要だと認めた場合、意見をのべる」として諮問機関とすることを規定。教授会の審議権を奪い、学長による上意下達の運営を強める内容となっています。 副学長について「学長を助け、命を受けて公務をつかさどる」と定め、学長権限を委任されたものとして副学長の役割を強化する規定を盛り込みました。 国立大学の学長選考に関しては、学長選考会議が学長選考の基準を定め、公表するとしました。一方で、学長選考会議の構成については付則で検討事項としています。 国立大学の経営協議会についても「過半数」を学外者とすることを新たに規定。学内の意見を反映しにくくする内容となっています。 「学問の自由」脅かす重