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最高裁 辺野古訴訟で不当判決/沖縄県の上告「門前払い」
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最高裁 辺野古訴訟で不当判決/沖縄県の上告「門前払い」
軟弱地盤の存在などを理由に、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり県が行った埋め立て承認の撤... 軟弱地盤の存在などを理由に、沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり県が行った埋め立て承認の撤回(2018年8月)を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、県が国を相手に裁決取り消しを求めた「抗告訴訟」で、最高裁判所第1小法廷(山口厚裁判長)は8日、県の上告を棄却する不当判決を出しました。 判決は県の原告適格性を認めず、「門前払い」しました。一方、埋め立て承認そのものの適法性などについての判断は一切、示していません。 新基地建設を推進する防衛省沖縄防衛局は県による同撤回に対し、私人の権利利益の救済を目的とする行政不服審査制度を乱用して審査請求などを行い、国交相は19年4月の裁決で同撤回を取り消しました。 これに対し県が行政事件訴訟法に基づき提起した同訴訟の一審那覇地裁判決(20年11月)は、審理対象ではないとして県の訴えを却下。県は同訴訟の控訴審判決(21年12月)が一審の不当判決を支