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第6回:【書評】横田明美著『義務付け訴訟の機能』 - 若手弁護士が解説する 個人情報・プライバシー法律実務の最新動向
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第6回:【書評】横田明美著『義務付け訴訟の機能』 - 若手弁護士が解説する 個人情報・プライバシー法律実務の最新動向
行政機関が保有する自らの個人情報や、それ以外の文書の開示・公開を求める場合、有効な訴訟類型に義務... 行政機関が保有する自らの個人情報や、それ以外の文書の開示・公開を求める場合、有効な訴訟類型に義務付け訴訟がある。すなわち、行政機関が非開示等を決定した場合に、単にそれを取消訴訟で取り消すだけではなく、義務付け訴訟を利用すれば、直接当該個人情報や文書の開示を裁判所に命じてもらえるのである。 このように、義務付け訴訟は個人情報との関係でも決して浅くない関係があるところ、横田明美著『義務付け訴訟の機能』(弘文堂・2017年1月下旬刊)は、行政訴訟に携わる実務家にとって必携書である。 本書は、平成16年行訴法改正前は義務付け訴訟が事実上存在しなかったために取消訴訟は過分な役割(機能)を背負わされていたという問題意識から、平成16年行訴法改正後の義務付け訴訟の機能を、取消訴訟との関係で考察する注目の書である。 本書の学術的な意義については、行政法研究者の評価に委ねるべきであることから、実務家の1人と