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[令和3年9月17日]火薬類取締法の適用を受けない火工品の指定に伴う告示改正について(針なし注射器用アクチュエーターに用いる火工品)(METI/経済産業省)
2021年9月17日 これまで火工品として火薬類取締法の規制を受けていた「針なし注射器用アクチュエ... 2021年9月17日 これまで火工品として火薬類取締法の規制を受けていた「針なし注射器用アクチュエーターに用いる火工品(電気点火により、内蔵する火薬を燃焼させて圧力を発生させることにより針無し注射器用アクチュエーター内のピストンを押し出す構造のものに限る。)」及び「針なし注射器用アクチュエーターに用いるガス発生器」について、本年2月に火工品検討WGを開催し、適用除外火工品審査実施要領(内規)(20140206商局第1号)に基づき審査を行ったところ、一定の要件下においてその安全性が確認され、火薬類取締法の適用除外の対象としても特段の問題が無い旨の評価を得たことから、当該製品について、火薬類取締法の適用を受けない火工品として指定する告示の改正を行いました。 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部を改正する告示(経済産業省告示第百七号)(PDF形式:56KB) 第8回 産業構造審
2021/11/06 リンク