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法務省:ヘイトスピーチに関する裁判例
一般に,表現行為を制限する場合には,憲法第21条第1項が保障する表現の自由との関係が問題になりま... 一般に,表現行為を制限する場合には,憲法第21条第1項が保障する表現の自由との関係が問題になります。最高裁判所が「表現の自由は民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければなら」ないと判示しているように,表現の自由は数ある人権の中でも特に重要な権利であり,安易に制限されてはならないものです。しかし,最高裁判所が「憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであ」るとも判示しているように(最高裁判所第二小法廷・平成20年4月11日判決),どのような表現行為でも常に許されるというものではありません。 ヘイトスピーチも表現行為によるものであるため,その制限については,表現の自由との関係が問題になります。この問題を扱った裁判例として,大阪地方裁判所・令和2年1月17日判決があります(※)。ここでは,「大阪市ヘイトスピー
2021/10/24 リンク