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call_me_nots
“2024年秋に施行予定のフリーランス保護法を巡り、「1カ月以上」の取引契約を対象に業務の発注者側を規制する方針だ。買いたたきや製品の受け取り拒否、契約で定めた報酬の減額などを原則として禁じる”
fellfield
個人事業主だったとき支払いの遅延があり、下請法違反で公取委に訴えたら動いてくれて代金と遅延損害金をもらった。発注元の資本金が少ないと下請法の規制外になるけど、今回の法律で抜け道が塞がれたのは良さそう。
cinefuk
「フリーランス保護法 買いたたきや製品の受け取り拒否、契約で定めた報酬の減額などを原則として禁じる。納入した製品の返品を禁止。原材料発注先を指示したり、加入する保険会社を指定したりすることも認めない」
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2024/02/07 リンク