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第51回 サラリーマン大家の悲哀(橘玲の世界は損得勘定) – 橘玲 公式BLOG
日本では借地・借家人の権利が手厚く保護されている。これは戦時中、出征した兵士が帰国して住む家がな... 日本では借地・借家人の権利が手厚く保護されている。これは戦時中、出征した兵士が帰国して住む家がなくなることを防ぐ目的で、借家契約の更新を「正当な事由」がなければ拒絶できないとしたためだ。 この正当事由は賃料不払いなどに限定されているため、賃料を払いつづけていれば、物件は実質的に借地・借家人の所有物になってしまう。賃貸住宅で暮らしているのは経済的に苦しいひとが多いから、これは弱者を保護するよい制度のように思えるが、現実には、過度の優遇が日本の不動産賃貸市場を大きく歪めてきた。 このことは、家主の立場になってみればすぐにわかる。 お金を貸せば、一定期間後に、契約に従って元本が返済される。ところが家や土地を他人に貸すと、利息のみが支払われ、いつまでたっても元本は戻ってこない。これが、資産運用にとって大きな制約であることはいうまでもない。 そのため大家は、不動産を“所有”されないようわざと賃貸物件
2015/07/16 リンク