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27年前の有罪判決で失職確定 元郵便局員の上告棄却 - MSN産経ニュース
昭和48年に執行猶予付き有罪判決が確定したことが平成12年に発覚したことから、国家公務員法に基づ... 昭和48年に執行猶予付き有罪判決が確定したことが平成12年に発覚したことから、国家公務員法に基づき失職した元郵便局職員が、地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第1小法廷であった。横尾和子裁判長は、元職員側の上告を棄却。失職が確定した。裁判官4人の多数意見。1人が反対意見を述べた。 国家公務員法は、禁固以上の刑が確定したら失職することを規定。争点は、この規定が、法の下の平等などを定めた憲法に違反するかだった。 横尾裁判長は「国家公務員は職務の公共性がある。このような法律の規定がない民間企業労働者に比べて不当に差別したものとはいえない」と述べ、国家公務員法は憲法に違反しないと判断した。 一方、泉徳治裁判官は反対意見で、元職員が、有罪判決の執行猶予期間が終わってから25年も働いていたことを重視。「失職していると取り扱うのは、もはや許されない」と述べた。 判決によると、元職員は昭和
2007/12/13 リンク