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“危険”自治基本条例、近畿36自治体が施行…プロ市民や反日外国人が介入の恐れ「安全保障おびやかす運動に利用されかねない」と識者(1/3ページ) - MSN産経west
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“危険”自治基本条例、近畿36自治体が施行…プロ市民や反日外国人が介入の恐れ「安全保障おびやかす運動に利用されかねない」と識者(1/3ページ) - MSN産経west
市民や議会、行政の「協働によるまちづくり」の基本ルールを定めた「自治基本条例」が近畿2府4県の3... 市民や議会、行政の「協働によるまちづくり」の基本ルールを定めた「自治基本条例」が近畿2府4県の36自治体で施行されていることが分かった。「自治体の憲法」といわれるが、市民の定義が住民以外に拡大され、条例を根拠に外国人に住民投票への参加を認める市民投票条例を制定する自治体も相次ぐ。識者からは「市政が外国人に左右され、国の安全保障をおびやかす運動に利用されかねない」との声も出ている。(大竹直樹) 308自治体で施行 自治基本条例は自治の主体を市民と規定し、住民や地域の自治組織が、自治体の事業立案に参加する権利や住民投票制度などについて定めるとしている。 条例はどれも対等で特定の条例を優位に位置づけたりできないというのが国の立場だが、多くの自治体が基本条例を他の条例より優位となる「最高規範」と規定。平成12年に北海道ニセコ町が全国で初めて制定し、21年以降の民主党政権下で制定が相次いだ。 基本条
2014/08/13 リンク