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ゲノム編集応用食品は有機農産物と認めず? 説明不足の農水省パブコメ募集
執筆者 白井 洋一 1955年生まれ。信州大学農学部修士課程修了後、害虫防除や遺伝子組換え作物の環境影響... 執筆者 白井 洋一 1955年生まれ。信州大学農学部修士課程修了後、害虫防除や遺伝子組換え作物の環境影響評価に従事。2011年退職し現在フリー 農と食の周辺情報 白井 洋一 2019年11月28日 木曜日 キーワード:バイテク 環境 2019年11月8日の毎日新聞オンライン版に「ゲノム編集食品、有機農産物と認めず 農水省が規格改正方針公表」という見出しの記事が載った。 なにかと話題のゲノム編集技術だが、当コラムでも何回か紹介したように、厚生労働省や農林水産省などは、この技術を利用して作った作物や家畜、食品のうち、一部は遺伝子組換え体を管理する法律の対象外とした。外来遺伝子を導入せず、小規模な変異を誘導して、狙った遺伝子の働きだけを止める場合が対象外になる。 この決定が有機農産物の規格改正にどう影響するかというと、日本農林規格(JAS)の有機農産物の定義が変わるのだ。「有機」、「オーガニック
2019/11/30 リンク