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日本弁護士連合会:刑訴法改正法案から証拠の目的外使用条項の削除を求める会長声明
- 被告人の防御権を制約し、刑事手続の検証を困難にする「開示証拠の使用制限」条項の修正を強く求める... - 被告人の防御権を制約し、刑事手続の検証を困難にする「開示証拠の使用制限」条項の修正を強く求める - 本年3月2日に国会に提出された刑事訴訟法改正法案には、刑事手続において開示された証拠の複製等を、被告人若しくは弁護人が審理の準備以外の目的で人に交付、提示すること、電気通信回線を通じて提供することを全面的に禁止し、被告人がこれに違反したときには懲役刑を含む罰則を科す条項(開示証拠の使用制限条項)が含まれている。その立法趣旨は、供述調書などを対価を得る目的で第三者に売却したり、被害者や第三者のプライバシーを含む証拠をインターネット上で公開するなどの弊害に対処するためと説明されている。当連合会は、こうした弊害を防止するために必要な範囲で開示証拠の使用制限条項を設けること自体に反対するものではない。 しかしこの条項は、証拠の内容を問わず、また公開の法廷に提出された証拠か否かを問わず一律に使用禁
2013/07/09 リンク