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東京新聞:就労が難しい精神・発達障害者 障害年金受給に「2級の壁」:暮らし(TOKYO Web)
病気やけがのため、生活や仕事が制限される人に支給される障害年金。ただし、受給資格には個人差があり... 病気やけがのため、生活や仕事が制限される人に支給される障害年金。ただし、受給資格には個人差があり、厚生年金の加入者は障害の程度が3級でも支給されるが、国民年金の加入者はより重い2級以上でないと認められない。とりわけ精神障害や発達障害の場合、他の障害に比べて企業などへの就職が難しかった時代が長く、仕事に就けない上に年金も受けられない人は少なくない。 (添田隆典) 名古屋市に住む四十代の自閉症の男性は三月、障害年金を不支給とする決定を受けた。自閉症は発達障害の一つで、言葉の遅れや独特のこだわりなどが特徴。二年前に受給資格があると知り、初めて請求したが通らず、その後、二度、国に不服申し立てをしたが、いずれも棄却された。三月の通知は、二度目の棄却を知らせるものだった。 男性は「労働が著しい制限を受ける」として三級は認められた。もし、初めて医療機関を受診した「初診日」の時点で厚生年金に加入しているな
2018/05/18 リンク