■ 私的録音録画小委員会中間整理に対する意見 パブコメを出した。この心配は杞憂かもしれないとは思ったが、念のため出しといた方がいいかなと思って個人で出した。 締め切り間際に急いで書いたので、今読むと若干混乱が。「除外」という言葉の使い方が混乱させそう*1なので、その点を訂正したもの(訂正箇所は打ち消し線のある部分)を以下に書いておく。ついでに、補足のため一箇所追記した。 私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 提出日: 平成19年11月15日 個人/団体の別: 個人 氏名: 高木 浩光 住所: 東京都(略) 連絡先: (略) 該当ページおよび項目名: 第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて 2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態 (1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態 pp.103-106 意見: 概要 正当
1. 実害がないんだから、あなたの商品の宣伝にもなっているんだから、いいじゃないか、と。相手が「プロ」だと、こういう物言いが庶民様相手に説得力を持つらしい。 なんでそんなこと、勝手に「いいじゃないか」なんていえるのか。 もちろん、いうのは自由。だけど、「はい、論破!」みたいな能天気が見え隠れするので、私はイライラする。 もう何度も何度も書いて書き飽きたことだけど、だったらあなたのブログを私が勝手に転載しまくってもいいのか? 改変して電波文を作って公開し、大勢で面白がってもいいのか? 原作に敬意を表してリンクくらい、してやんよ。はてなアカウントを持ってるなら投げ銭も添えておいてやんよ。どうだ文句ないだろう。 文句ありまくり、という人が多いはずなんだ。違います? 2. ニコニ考 - ニコニコ道が見えてきた この記事に賛同してる人の中のどれだけが、自分の記事も線引きを曖昧に利用されていいと思って
「いいめもダイエット」が10月17日にサービスを停止する。書籍「いつまでもデブと思うなよ」の著者である岡田斗司夫氏から「著作権の侵害」としてクレームがついたため。 「いいめもダイエット」が10月17日にサービスを停止する。いいめもプロジェクトが開発ブログで明らかにした。書籍「いつまでもデブと思うなよ」の著者である岡田斗司夫氏が、いいめもダイエットに対して「著作の核心と同一ですので、著作権の侵害に当たる可能性が極めて高いと思います」と主張したためだ。 アイデアに著作権なし――岡田氏の本意は? いいめもダイエットは、「食べたもの」と「カロリー」を書いたメールを専用メールアドレス「 d@ememo.jp 」に送信すると、ダイエット記録の一覧にまとめてくれるサービス。「いいめも おこづかい帳」に続く、いいめもプロジェクトの第2弾で、岡田氏の著作で紹介している「レコーディング・ダイエットに使いたい」
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムなど主催のシンポジウム「著作権保護期間延長の経済効果―事実が語るもの」が10月12日、東京・三田の慶應義塾大学で開催され、保護期間の20年延長に対する様々な視点の研究成果および事例分析が報告された。 特に来場者の関心を集めたのが、朝日新聞be編集部の丹治吉順氏による「本の滅び方――保護期間中に書籍が消えていく過程と仕組み」と、三菱UFJリサーチ&コンサルティング芸術・文化政策センター長の太下義之氏による「シャーロック・ホームズから考える再創造」だ。いずれも具体的な事例を元に、著作権期間延長の「弊害」をわかりやすく訴えた。 「あの力道山(プロレスラー、没後45年経過)や芦田均(元首相、没後48年経過)の著作物すら、今は出版されていない」。丹治氏は、死後50年から70年に延長する議論が持たれている著作権保護期間について「毒入りケーキ」と表現した。 「一
昭和50年代に一世を風靡(ふうび)した元ピンク・レディーの未唯(みい)さんと増田恵子さんが、女性週刊誌に掲載された過去のステージ写真をめぐり、「振りつけにもパブリシティー権がある」として、出版元の光文社に計312万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていることがわかった。歌手が振りつけにもパブリシティー権を主張するのは初めてとみられる。現状ではパブリシティー権の存否には明確な線引きがなく、振りつけにも財産価値が認められるどうかかが注目される。 (福田哲士) 訴えによると、週刊誌「女性自身」は今年2月27日号で、「ピンク・レディーの激しいダンスでダイエットする」との趣旨の企画記事を掲載。記事とともに、大ヒット曲「ウォンテッド」「渚のシンドバッド」などを歌い踊る2人の過去のステージ写真など、計14枚の写真を無断掲載した。 2人は訴えの中で、「ピンク・レディーとして5曲連続ミリオンセラーを
CEATEC JAPAN 2007の4日目となる10月5日に行われたトークセッション「ハイビジョンの世界、ついに完成!BDの新たなる挑戦」。松下電器産業やシャープ、ソニー、日立製作所、ウォルト・ディズニー・ジャパンといったBlu-ray Discに関するメンバーが集った場で、デジタルメディア評論家の麻倉怜士氏が見直しに向けた気運が高まるコピーワンスの改訂版と目される「コピー10」の問題点を指摘した。 日本画質学会副学会長を務め、自他ともに認める“ハイビジョン・ラバー”である麻倉氏は2004年のCEATEC JAPANで行われたトークセッションでもBlu-rayは大好きだがコピーワンスは大嫌いと、「ユーザーを大切にするDRMが大切だ」とコピーワンスについて嫌悪感を示している。 既に広く知られているように、コピーワンスで管理されているコンテンツは録画機のHDDから一度DVDなどのパッケージメデ
著作者に無許諾でネット上にアップロードされた動画や音楽をダウンロードする行為が、条件付きで違法になる――著作権法のそんな改正に向けた動きが、じわりと進んでいる。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」が10月12日に提出する中間整理案に、そういった方向の内容が記載される予定だ。整理案提出を前にした最後の会合で議論された整理案の草稿には、以下のような内容が書かれている。 「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」 現行の著作権法では、著作物を著作者に無許諾でアップロードする行為は「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害とされて違法だ。例えば、WinnyなどP2Pファイル交換ソ
津田大介氏 米アマゾン社は9月25日、DRMフリーのMP3を販売する音楽配信サービス「Amazon MP3」の公開βテストを開始した。DRMは、Digital Rights Management(デジタル著作権管理)の略で、デジタルコンテンツに埋め込まれている複製や利用を規制するための技術を指す。 音楽業界は今まで楽曲の不正コピー/不正利用を防ぐためにDRMを積極的に利用してきたわけだが、米アップル社が5月末に同社の音楽配信サービス「iTunes Store」(iTS)でDRMフリーの楽曲「iTunes Plus」を売り始めて以来、その姿勢を変えてきている(関連記事)。 Amazon MP3やiTSの影響で国内大手サービスでもDRMフリーが実現するのか、音楽業界は今後どういう仕組みで違法コピーを抑制していけばいいのか、音楽配信に詳しいITジャーナリスト・津田大介氏に話を聞いた。 【解説】A
旅烏(id:banraidou)さんが次のように述べています。 違法コンテンツダウンロード違法化について少しだけ。 いや、つくづく、「これって輸入盤騒動のときとそっくりだなー」と思うんだけれど。 どういうとこがそっくりだと思うかというと、権利の創設を主張する側の狙いとは異なる副作用がでて、むしろその副作用の方が問題となるって構図が、もう生き別れの双子くらいそっくり。 このエントリーを読んだ後で次の記事を見つけた。*1 日本レコード協会、日本の楽曲の普及状況について報告会、今後は中国に力点 | BCNランキング http://bcnranking.jp/news/0709/070928_8521.html 日本レコード協会、音楽産業・文化振興財団が9月26日に開催した「第4回東京アジア・ミュージックマーケット概要説明及び日本音楽のアジア展開に関する報告会」についての記事で、アジア市場での日本
ニワンゴは10月1日、動画にコメントを付けられるサービス「ニコニコ動画」と、ニコニコ動画向けに動画をアップロードする「SMILE VIDEO」上での著作権侵害防止に向け、積極的に権利者と対話して対策を取りながら、著作権に関する啓蒙活動も行っていく、と発表した。 ニコニコ動画は従来から権利侵害動画の投稿を規約で禁止しており、権利者からの削除要請に応じて著作権侵害動画を削除してきたほか、事前登録した権利者には削除申請と同時に閲覧停止できる「権利侵害対応プログラム」の提供や、1度削除された動画と同じファイルが投稿された場合に自動検知して削除するシステムの運用を行ってきた。違反行為を行ったユーザーへの警告やアカウント停止も実施している。 同社は今後、権利者の話し合いをさらに進め、作品や番組のタイトルごとにまとめて監視・削除する――など、権利者ごとに個別の侵害対策を実施できる体制を構築。権利侵害対応
以前紹介したFlickr画像騒動("flickrの画像を使って広告を作って問題になった事例")が訴訟に発展したそうです。 (Technobahn : クリエーティブコモンズを巡って米国人家族が訴訟で知りました。) Virgin Mobileと共に非営利団体であるCreative Commons社も訴えられてしまったそうです。 (Creative Commons社が訴えられたのは理解に苦しみますが、ここでは調べてみた内容を重点的に書きます。) 訴えたのは写真を広告に利用された16歳少女の親のようです。 Flickrに画像を掲載したのは成人男性であるそうです。 訴えた内容は、16歳少女のプライバシーを侵害した事と、写真を掲載してしまった男性にCreative Commons社が十分に説明をしなかったことだそうです。 以下、色々なソースに書いてある事を要約してみました。 英語の読み違いなどがある
9/23 11時追記 委員会名簿の古いものを掲載してしまいました。間違った情報を掲載したことをお詫びします。申し訳ありません。2007年4月現在の名簿に差し替えております。はてなブックマークのコメントで頂きました。ありがとうございます。 ご存知のように朝日新聞がこんな記事を出しています。 「無許諾の音楽・映画 ネットで入手、自宅でも違法に(9月21日)」 http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200709210236.html インターネット上で、著作権者の許諾を得ずに流通している音楽や映画などの作品を、一般の人がパソコンなどにダウンロードする行為が違法になる公算が大きくなった。現在は、個人が家庭内で楽しむ範囲であれば違法でないが、文化庁・文化審議会の著作権分科会・私的録音録画小委員会が「違法化」で著作権法を改正する意見が大勢となったとす
1階建ての改革案は、論理的でわかりやすいという利点はあるが、ベルヌ条約を脱退するとか改正するとかいう非常に高い壁がある。他方、2階建ては現行法の中でやれるというメリットはあるが、権利者が2階に上がってくれるのか(1階より有利か)という点がむずかしい。白田案については、前回コメントしたので、他の2案について: 林案は、たぶん私の考えといちばん近い。「デジタル社会で権利をもつには、IDをもつことが出発点だ。何もしないで権利が発生するという現行法は根本的に間違っている」と安田浩氏が言ったそうだが、同感だ。ベルヌ条約を改正して、登録主義にすることがもっともすっきりした解決策だ。これは、ある程度までは国内法だけの改正も可能だが、甲野氏は「日本だけ無茶はできない」と消極的だった。 津田案は、EFFやバークマンセンターなどが昔から提唱している改革案だが、肝心の料率をどう決めるかという点が難点だ。音楽
はてブ経由で知ったエントリ。 5号館のつぶやき : 本を所有することの科学的意義 http://shinka3.exblog.jp/6933571/ 大学教員の日常・非日常:本は手元におくべきか? http://blog.livedoor.jp/yahata127/archives/51732023.html この2つのエントリを読んで、前から書こうと思っていたことを書かせていただく。 いわゆる「読書家」と自称している人たちの中で時々、「本は買って読むべきだ」と言うようなことを言う人がいる。 5号館のつぶやきさんのエントリでは、林望氏が同様のことを述べていることを紹介しているし、三田誠広氏もあの迷著図書館への私の提言 (図書館の現場)の中で、同様のことを述べていたように記憶している。 私に言わせれば、「本は買って読むべきだ」と言える人は幸せな人だと思う。 自分の興味が、読書欲が、自分が買え
現在、日本の著作権法では、著作権の保護期間を原則として「著作者の死後50年」までと定めている。これに対して、著作権関連17団体からなる「著作権問題を考える創作者団体協議会」が2006年9月、保護期間を欧米並みの死後70年までに延ばすべきであるという要望書を文化庁に提出した。 一方、クリエイターや研究者、法律家などからなる「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」は、保護期間の延長にあたっては慎重な議論が必要であるとする要望書を2006年11月に提出。著作権の保護期間についての議論が注目を集めている。 ■著作権関連16団体、著作権の保護期間を「死後70年」に延長を求める共同声明 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/09/22/13380.html ■クリエイターら、著作権保護期間延長の議論を呼びかける国民会議発足 http:
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