2009年10月07日 少年法61条の趣旨について (24) カテゴリ:カテゴリ未分類 実名本を出す、ということで、また光市の事件の関係者がもめているようです。 被告人本人から承諾を取ったという話もありますが、そうではない、という話もあり、また被告人の心変わりの可能性もあるので、事件本体に対するコメントは(個人的感想はあるのですが)現段階では差し控えます。 ただ、もし少年法61条は被告人の保護だけに趣旨があるのだから、死刑になっている被告人には無関係、と考えているのだとするならば、それは大きな誤りと言わざるを得ません。 少年法61条の趣旨は、確かに少年を保護するという趣旨もあるでしょう。 しかし、それに尽きると考えているとすれば完璧に甘いです。 少年事件の審判は、少年本人に限らず、関係者たちから深い話を聞かなければなりません。 少年審判が、少年の健全な育成を目指すものである以上、健全な育成