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参考になったと司法に関するgonzales66のブックマーク (2)

  • 少年法61条の趣旨について - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2009年10月07日 少年法61条の趣旨について (24) カテゴリ:カテゴリ未分類 実名を出す、ということで、また光市の事件の関係者がもめているようです。 被告人人から承諾を取ったという話もありますが、そうではない、という話もあり、また被告人の心変わりの可能性もあるので、事件体に対するコメントは(個人的感想はあるのですが)現段階では差し控えます。 ただ、もし少年法61条は被告人の保護だけに趣旨があるのだから、死刑になっている被告人には無関係、と考えているのだとするならば、それは大きな誤りと言わざるを得ません。 少年法61条の趣旨は、確かに少年を保護するという趣旨もあるでしょう。 しかし、それに尽きると考えているとすれば完璧に甘いです。 少年事件の審判は、少年人に限らず、関係者たちから深い話を聞かなければなりません。 少年審判が、少年の健全な育成を目指すものである以上、健全な育成

    少年法61条の趣旨について - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ
    gonzales66
    gonzales66 2009/12/12
    「実名報道がなされることは、関係者も暴かれ、こういった細かい、プライバシーに至る情報が、社会全体に漏れる恐れがあることを意味します。」
  • 外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics

    「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日での在留年数 (2)日で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子

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