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ブックマーク / plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari (2)

  • 少年法61条の趣旨について - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2009年10月07日 少年法61条の趣旨について (24) カテゴリ:カテゴリ未分類 実名を出す、ということで、また光市の事件の関係者がもめているようです。 被告人人から承諾を取ったという話もありますが、そうではない、という話もあり、また被告人の心変わりの可能性もあるので、事件体に対するコメントは(個人的感想はあるのですが)現段階では差し控えます。 ただ、もし少年法61条は被告人の保護だけに趣旨があるのだから、死刑になっている被告人には無関係、と考えているのだとするならば、それは大きな誤りと言わざるを得ません。 少年法61条の趣旨は、確かに少年を保護するという趣旨もあるでしょう。 しかし、それに尽きると考えているとすれば完璧に甘いです。 少年事件の審判は、少年人に限らず、関係者たちから深い話を聞かなければなりません。 少年審判が、少年の健全な育成を目指すものである以上、健全な育成

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    gonzales66
    gonzales66 2009/12/12
    「実名報道がなされることは、関係者も暴かれ、こういった細かい、プライバシーに至る情報が、社会全体に漏れる恐れがあることを意味します。」
  • 冤罪事件における裁判所と検察批判の方法 - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2009年12月11日 冤罪事件における裁判所と検察批判の方法 カテゴリ:その他雑考 まあ、誰かさんを意識していることはバレバレですが、ちょうどある方からとあるアドバイスを受けたので、こういう一般向けの形式でやってみるとしましょう。 再審で無罪判決が下り、晴れて被告人が自由の身になったとします。 被告人には、損害の満額とは言えないながらも刑事補償金も支払われるでしょう。 ・・・しかし、これではめでたしめでたしとはなりません。 その先に存在するのは、「次にこのような事態を防ぐにはどうしたらよいか」と言う点から、裁判所、検察・警察、弁護人・被告人それぞれの問題点を追及して行くというプロセスです。(この文章に違和感をもたれた方は、とりあえずこの記事を最後まで読んでください) 一般的な裁判手続の中で、無実の人間を処罰から外すプロセスは、 一、検察段階での起訴判断 二、裁判所段階における有罪無罪の心

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    gonzales66
    gonzales66 2009/12/12
    三手の読み
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