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2010年11月16日のブックマーク (2件)

  • 第2回 「応答一律3秒」という性能要件はやめよう

    今回は、性能要件を具体化するポイントを紹介します。皆さんは、性能要件に何を定めればよいと思いますか。 システムの性能要件で、「Webアプリケーションの画面レスポンス時間は3秒以内であること」「バッチアプリケーションは毎日午前0~午前5時の間に終了すること」としか定義していないプロジェクトを見かけます。この場合、以下のような問題が潜んでいます。 (1)全機能の処理時間を同じレスポンス時間に収めなければならない 全機能に対して同じレスポンス時間を目標とするのは現実的ではありません。なぜなら、機能によって求められるレスポンス時間と処理の複雑度は異なるからです。 例えばコールセンターのシステムで、「(a)電話オペレーターが操作する画面」と「(b)管理者がマスターデータをメンテナンスする画面」があるとします。レスポンスの悪化が直ちにビジネス機会の損失につながる(a)の方が、求められるレスポンス時間は

    第2回 「応答一律3秒」という性能要件はやめよう
  • asahi.com(朝日新聞社):産科医の当直、時間外支払い命じた一審支持 大阪高裁 - 社会

    産婦人科医の夜間や休日の当直勤務時間が労働基準法で定められた時間外手当(割増賃金)の対象になるかが争われた訴訟で、大阪高裁の紙浦(かみうら)健二裁判長は16日、産科医の労働実態を踏まえて支給対象となるとして奈良県に未払い分計約1540万円を支払うよう命じた一審・奈良地裁判決を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却した。  一方、緊急時に備えて交代で自宅で待機する「宅直」勤務については時間外勤務の対象とは認めなかったが、紙浦裁判長は「極めて繁忙な業務実態からすると過重な負担で、県は適正な手当を支払うべきだ」と指摘した。  原告は県立奈良病院(奈良市)の産婦人科医2人で、2006年に提訴。訴えによると、県は提訴当時、2人に当直勤務1回につき2万円を支給するだけだった。2人は夜間でも分娩(ぶんべん)や手術などが頻繁にあり、過酷な労働に見合う時間外手当が支給されていないと主張していた。これに対して県側