改正により新たに派遣会社・派遣先に新たに課される事項は以下のとおりです。 1~10は平成24年10月1日より施行、11は平成27年10月1日より施行されます。 日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。 ただし、[1] または [2] の場合は例外として認められます。 [1]禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合 [2]以下に該当する人を派遣する場合 (ア)60歳以上の人 (イ)雇用保険の適用を受けない学生 (ウ)副業として日雇派遣に従事する人 (エ)主たる生計者でない人 (ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。