みずほ証券が東京証券取引所の旧・株式売買システムに発注を取り消せないバグがあったことで生じた損失など約415億円の賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高等裁判所は2013年7月24日、第一審を支持し、東証に約107億円の支払いを命じる判決を下した。 判決の最大のポイントは、システムのバグが重過失に当たるかという点について、東京高裁が二つの考え方を示したことだ(図)。 まず、東証の旧・株式売買システムを開発した富士通について、東京高裁は「東証の債務履行補助者だった」と認めた。システムのバグを発見・回避できなかった過程で富士通に重過失があれば、それは「信義則上、(開発を委託した)東証の重過失と同一視できる」とした。この点は、みずほ証券の主張が通り、東証の主張は否定された。東証の主張とは、「富士通の行為は(成果物を検収する立場である)東証の重過失とは関係ない」という言い分だ。 次に、「バグの発見・修
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