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労働法に関するgruza03のブックマーク (22)

  • 政治経済:オピニオン:教育×WASEDA ONLINE 「解雇特区」をどう考えたらよいか ―雇用規制は証拠に基づく議論を― 原田 泰/早稲田大学政治経済学部教授

    解雇特区」をどう考えたらよいか ―雇用規制は証拠に基づく議論を― 原田 泰/早稲田大学政治経済学部教授 安倍政権が規制緩和の目玉の一つとしていた雇用規制緩和特区(一部のマスコミでは「解雇特区」と呼ばれていた)は結局見送られるようである。雇用規制緩和特区とは、「国家戦略特区」の中で、(1)解雇ルール(2)労働時間法制(3)有期雇用制度の3点を見直し、外国企業や新興企業の誘致に結び付けようとしたものだ。しかし、厚生労働省が、「憲法上、特区内外で労働規制に差をつけられない」と主張したため、特区は実現しなかった。 (1)の解雇ルールの見直しとは、労使が自由に解雇に関するルールを決め、使用者がより自由に解雇できるようにしようというものだ。(2)の労働時間法制の見直しは、労働時間で成果が測れる訳ではないホワイトカラーを中心に、一定水準以上の収入がある人の残業代をゼロにできるようにするというものだ。(

    政治経済:オピニオン:教育×WASEDA ONLINE 「解雇特区」をどう考えたらよいか ―雇用規制は証拠に基づく議論を― 原田 泰/早稲田大学政治経済学部教授
  • http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/164774/

    gruza03
    gruza03 2012/08/08
    非正社員を円滑に無期雇用へと移行させるためには、企業が担う65歳までの雇用保障の負担を、多少なりとも軽減することも必要ではないか。
  • 同じ職場で5年超、「無期雇用」転換義務づけ 労働契約法改正案 - MSN産経ニュース

    同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を契約期間を限定しない「無期雇用」に転換するよう義務づける政府の労働契約法改正案の概要が7日、分かった。改正内容の一部について施行を公布から1年以内とし、猶予期間を置く方向を示したのが柱。雇用の固定化により負担増となる企業側に配慮した。 非正規労働者の増加に歯止めをかけ、雇用を安定化させるのが狙い。労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めているが、契約更新を重ねた場合の上限規定はない。 このため、実際には契約更新を繰り返し、正社員と同様の仕事をさせる例も多く、有期契約労働者側から処遇に対する不満や雇い止めの懸念を指摘する声が上がっていた。 改正案は、有期雇用の通算期間の上限を「5年」に設定。通算期間がこれを超えれば、労働者の申し出により、企業は同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならない規定を盛り込

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    gruza03 2012/02/08
    有期雇用の更新についても、勤務実態が無期雇用者と同じだったり、雇用が続くと労働者に期待させていたりした場合は、合理的な理由がなければ会社側は拒否できない規定を設ける。
  • http://www.emyline.net/report.htm?id=71930

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    gruza03 2012/01/18
    再雇用就業規則に制定された要件を満たす者に対する再雇用契約の拒否は、解雇権濫用で無効となり、同規則に基づく雇用契約が成立するとしています。
  • 第16回 実録!高齢者雇用|コラム|けいえい online

    gruza03
    gruza03 2011/10/23
    65歳までの継続雇用制度をどうするかは会社の労務管理上の命題の一つ。従来は就業規則でよかったその定めは、平成23年度からは労使協定でなければ無効となります。/法に従い若年者の雇用は削減せざるを得ません
  • 労働「政策」は長期雇用を「強制」していない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    野川忍さんとジョイントブログを立ち上げた安藤至大さんが、ご自分のブログで書かれていることに若干気になる表現がありました。 http://munetomoando.blogspot.com/2011/01/blog-post_28.html(澤井さんへの返信(その2) ) といっても、ここでやりとりされている労働ルールの変更自体ではなく(それにもコメントはありますが)、その最後のところで付け加えられている認識についてです。 >さて,そもそもこれまでのわが国の労働政策は,極端な言い方をすれば,高度成長期に大企業でたまたま発生して上手くいったように見えた労働慣行を,中小企業にまで強制しようとして失敗した歴史とは考えられないでしょうか。おそらく中小企業においては,実現不可能な労働ルールを守るように言われて,実際には無理だと労使が判断して無視していたというのがこれまでの実態でしょう。つまり現在まで,

    労働「政策」は長期雇用を「強制」していない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    gruza03
    gruza03 2011/01/30
    大企業正社員型の雇用慣行からはずれた人々に焦点を当てた/中小零細企業労働者向けの公的サービスをムダだと非難することにも熱心(日本型雇用慣行にどっぷりつかって育った人々によって、ムダだから潰せと攻撃)
  • なれる! SEと法律〜中小企業の法律理解が浮かび上がる - アホヲタ元法学部生の日常

    なれる!SE 2週間でわかる?SE入門 (電撃文庫) 作者: 夏海公司,Ixy出版社/メーカー: アスキー・メディアワークス発売日: 2010/06/10メディア: 文庫購入: 49人 クリック: 883回この商品を含むブログ (155件) を見る1.なれる!SEとは なれる!SEとは、システム知識0で中小SIer*1のスルガシステムに就職してしまった桜坂工兵が、「この業界」によくあるデスマーチ、無茶振り、セクハラ・パワハラ、サービス残業等を経験しながら、一流のSE(システムエンジニア)に成長していく過程を描き出したものである。第三巻が最近刊行された。 デフォルメが入っていることは入っているが、作者が元SEであることもあり、根幹は実体験に基づいているから共感できる。 例えば、工兵の教育役の室見立華が、ネットワーク系については圧倒的技術を持ってるにも関わらず、大手ではなくこの中小ブラック企業

    なれる! SEと法律〜中小企業の法律理解が浮かび上がる - アホヲタ元法学部生の日常
  • 企業の一番の社会貢献は労働法を守ること - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    労働問題については妙に知ったかぶったインチキな台詞を吐いてかっこつけてるブログが多い中で、こういうまともなことをまともに語るブログを見るとほっとします。「テラの多事寸評」から。 http://d.hatena.ne.jp/thinking-terra/(企業の一番の社会貢献は労働法を守ること) >けどね。企業が果たすべき最大の社会貢献・社会的責任は、労働法を遵守することなんだよ。 社会にとって、どれほどよいサービスや製品を提供している企業だとしても、労働法を守らないで従業員を過労死や過労自殺に追い込む会社は、社会に貢献しているとはいえない。企業の従業員である以前に人間だ。人間の健全な社会生活を維持するための法律を犯すような企業は、社会貢献はしていないし、社会的責任を果たしていない。 >労働法を守る。法という国会・社会の秩序と規範を維持する。社会の成員の健全な社会生活を支える。人々の暮らしや

    企業の一番の社会貢献は労働法を守ること - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    gruza03
    gruza03 2010/11/22
    公共事業労務費調査で、作成できない下請を戸別訪問し了解の下に作成しながら、就業規則、労基法等を拙い身でありながら説明し理解して頂くことを地道にやってみてると、仰っている部分と現実のコストの難しさに涙。
  • 有給休暇が買い上げられない理由 - ライブドアニュース

    提供社の都合により、削除されました。 ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子

    有給休暇が買い上げられない理由 - ライブドアニュース
    gruza03
    gruza03 2010/11/17
    「気持ちはわかりますが、それは違法なんです。というのも、有給休暇という制度自体が『休んでリフレッシュする』という目的のもとに定められたものだからです」
  • 偽装請負解消の代償 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    もう一つ、今度は『労働経済判例速報』2082号から、深刻な判例。 TOTOほか事件(大津地判平22.6.22)は、構内下請企業の労働者が労災事故で死亡した事件ですが、その経緯は、発注元企業が偽装請負適正化指導を受けたために、件工場のラインをすべて下請企業の従業員に担当させることにしたところ、その1週間後に事故が起きたという事案です。 裁判所は下請企業だけでなく発注元にも損害賠償責任を認めましたが、この雑誌の「時言」で榎英紀弁護士が書かれているこの言葉が身に沁みます。 >請負適正化のために発注企業従業員が下請企業従業員に指揮命令しない体制を整えることが、企業の順法対応として重要視された時期が存した。行政の適正化指導が一人歩きしたのか、安全管理のためのミーティングや引き継ぎさえも作業上の指揮命令として排除すべきなのかと、大まじめで筆者に相談に来られた企業の担当者も少なからず存した。・・・こ

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  • 大企業モデル判例法理の功罪 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ブラック企業がらみの話ですが、結局、長期間の裁判をやれるメンバーシップ型の大企業労働者が起こした裁判で自分も典型的にメンバーシップ型の中にいる裁判官が作り上げてきたもろもろの判例法理が、その基盤の希薄な中小零細企業の労働者に対していかなる(プラスとマイナス双方の)効果をもたらしてきたのか?という再検討が必要なのではないか、と思います。 大企業労働者にとっては「俺のいうこと聞けねえからクビ!」なんてあんまり現実的でないので、仕事がなくなってもクビにならない整理解雇4要件が大事。 それを経営上合理的なものとするために時間外労働や配転等における企業側の広範な人事権を認めてきたことは、(一部の反逆的労働者を除けば)大部分の大企業労働者にとってはあまり問題ではなかった。というか、コストとベネフィットの釣り合いがとれていた。 ところが、判例法理は別に「大企業に限る」なんて書いていない。およそ雇用契約は

    大企業モデル判例法理の功罪 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    gruza03
    gruza03 2010/10/08
    本当に必要なのは、そういう前提の希薄な中小零細企業なのだが/大企業労働者にとっては人事部と労働組合に任せておけば/中小零細経営者・労働者にとっては労基署の意義がそこにあるし、監督官の減は遺憾なのです。
  • 地方公務員に対する不当労働行為法制 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    阿久根市の仙波副市長が「労組脱退しなければ異動」と言ってるそうです。 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100816-OYT1T00848.htm?from=top 政治学的には、警察の内部告発で「正義の味方」となった仙波氏が、「実態を相当超えるかたちで、社会の悪役にさせられている。一歩誤ればウヨクからもリベサヨからも非国民扱いである」(@黒川滋氏)自治労叩きという「正義」芝居に乗り出したということになるのでしょうが、各論なしの総論だけでものを考える政治学者や政治評論家や政治部記者程度の知性だけで事態が進むかどうかは、もう少し法務担当者(が阿久根市にいるかどうか知りませんが)と相談された方がよいようにも思われます。 ここでは、とりあえず法制的な観点から。 公務員には労働基権がないといわれますが、それでも警察と消防を除けば団結権はあるわけで、

    地方公務員に対する不当労働行為法制 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 「橋下知事「民主党の労働法制では世界に負ける」」:イザ!

  • はだかの王様の労働法 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    下の「「一般職に、男ですよ」・・・でどこが悪いの?」の記事には、現在まで194件のブックマーク、 http://b.hatena.ne.jp/entry/eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-3cff.html 141件の「つぶやき」 http://tweetbuzz.jp/entry/20589372/eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-3cff.html がつけられていますが、改めてこの問題への関心の高さを感じました。 ただその中に、あれだけ皮肉に満ちた書き方をしているにもかかわらず、 chnpk とはいえ、一般職は主に女性がなるという常識は間違いなくあった。良い悪いは別にして、それがさもなかったかのように、またはあるべきではないといったべき論だけを話す人には違和感。

    はだかの王様の労働法 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • やっぱり民主党はやることが・・・(笑) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    夏休み選挙モードに突入する中、民主党がマニフェストに“会社法の実質的な改正案らしきもの”を盛り込むらしい、というニュースが登場している。 しかし、その中身ときたら・・・ 「民主党が次期衆院選のマニフェスト(政権公約)に盛り込む新法「公開会社法」案の概要が明らかになった。上場会社が対象で、監査役会や監査委員会に従業員代表を起用するほか、親会社の株主が子会社役員に対しても損害賠償を求める株主代表訴訟の提起権を認めることなどが柱。政権をとった場合には直ちに国会への提出準備に入る。」 「相次ぐ企業不祥事の背景に企業統治ルールの不十分さなどがあると判断、同党プロジェクトチームが2年以上にわたり検討を進めてきた。」 「企業統治では従業員の声を経営に直接反映させるため、委員会設置会社では監査委員会に、そうでない大半の企業には監査役会に、企業ごとの組合や産業別組合、連合などから、「従業員代表」の登用を義務

    やっぱり民主党はやることが・・・(笑) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    gruza03
    gruza03 2009/07/26
    嫌なら上場企業は閉鎖会社(非公開会社)へ変更し上場廃止。日本における株式市場崩壊へ。
  • 労働法教育、若者にこそ POSSE代表・今野晴貴さんに聞く - 不安社会~安心・安全を求めて

    過去に例のない事件、動機が理解できない凶悪犯罪が相次ぐ現代は、体感不安が拡大している。安心・安全という言葉が強調され、世の中を覆う不安はどうも尽きない。そんな「不安社会」の実像を見つめ、東北大大学院文学研究科の吉原直樹教授(社会学)の関連する研究成果も織り交ぜながら、人々の営みを豊かにする安心・安全の在りようを考えたい。(「不安社会」取材班)=水曜日更新= 雇用不安が深刻さを増す中、河北新報社は「労働法を使おう!―若者が違法状態をあきらめない教育を」と題するセミナーを7月4日、仙台青葉区の社で開く。共催する東京のNPO法人「POSSE(ポッセ)」代表理事の今野晴貴さん(26)=仙台市出身=に、労働法を使いこなせる教育の必要性を聞いた。 <企業の言うがまま>  ―POSSEは雇用不安問題の打開策を提言しようと、ハローワーク前での聞き取り調査などを行っています。  「若者の使い捨てが増えて

    gruza03
    gruza03 2009/06/06
    「無知は罪」と言うことなんだが、それだけ個人に負担をかけること能力等の格差をさらに表出してしまうことにも繋がる危険性もある。企業、共同体、行政、労働組合等が負担するより「個人」に力点が置かれすぎている
  • kousyoublog.jp

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  • Kousyoublog | 「労働」は「喜び」か「苦しみ」か?

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • 第2回今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会資料 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    去る10月3日に開催された標記研究会の資料が公開されています。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/s1003-10.html これは、私も一傍聴人として傍聴しておりましたが、特に静岡の人財フォーラムの鯉渕さんが各高校を回って労働法の出前授業をしておられるビデオ映像が映し出されまして、大変興味深いものがありました。 残念ながら、ここには紙の配付資料しかアップされていません。 労働法教育活動に取組むNPOからのヒアリング [1] NPO法人 職場の権利教育ネットワーク 代表理事 道幸哲也氏 [2] NPO法人 人財フォーラム 理事 由比藤準治氏、鯉渕浩美氏 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1003-10a.pdf(ワークルールを生かす-NPO「職場の権利ネットワーク」の立ち上げ(道幸氏資料)) http:

    第2回今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会資料 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 五十嵐仁『労働再規制-反転の構図を読み解く』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    五十嵐仁さんの『労働再規制-反転の構図を読み解く』ちくま新書を贈呈いただきました。ありがとうございます。 http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480064509/ >緩和から再規制へ。労働を巡る政治状況は逆流をはじめた。格差と貧困の増大のため…だけでない。そこにはある勢力の逆襲があったのだ。その転機になったのは――。 序章  「官の逆襲」には二面性がある 第1章 変化の始まり 第2章 反転の背景 第3章 財界内での攻防 第4章 変化の広がり 第5章 反転を生みだした力 第6章 「官の逆襲」の開始 第7章 労働タスクフォースの暴走 第8章 規制改革会議の孤立と弁明 終章  「アメリカ型」でも「日型」でもなく-日の進路をめぐる対抗 ここ数年の労働規制緩和(ディレギュレーション)と再規制(リレギュレーション)の推移を政治学者らしい様々な勢力の間

    五十嵐仁『労働再規制-反転の構図を読み解く』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)