川崎市の中学1年生殺害事件で、殺人容疑で逮捕された18歳少年の顔写真や実名などが、週刊誌やネットを通じて公開されている。少年法では、氏名や年齢など、本人と推測できるような記事を掲載することが禁止されており、加害少年の情報を公開することの是非をめぐって、さまざまな意見がネット上を飛び交っている。 一方、今回の事件報道で、「被害者」の少年については、名前や年齢が繰り返し報じられているほか、顔を殴られて目の周りに大きな黒いあざがある写真まで公開されている。ネット上には、「実名報道の議論は加害者ばかり」「被害者のプライバシーは、どんどん公表されていいのか」との意見も多く、実名報道の議論が加害少年に集中していることに不満を持っている人もいるようだ。 今回のような少年同士の事件の場合、加害者のプライバシーが保護される一方で、被害者についてはどうなのか。何か制限はないのだろうか。佃克彦弁護士に聞いた。