厚生労働省が雇用対策の一環として検討してきた、新卒者の就職内定を取り消した企業名を公表する基準の原案が28日、明らかになった。 2年連続で内定を取り消した場合など5項目で、1月7日の労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)職業安定分科会で示す。同審議会で了承を得られれば、1月中にも職業安定法など関連法の省令を改正し、実施する方針だ。 原案では、公表の基準として〈1〉2年連続して内定取り消しを行った〈2〉同一年度に10人以上の内定を取り消した〈3〉事業規模の縮小を余儀なくされていると明らかに認められない〈4〉取り消し理由について学生に十分な説明をしていない〈5〉内定を取り消した学生に対し就職支援を十分に行っていない−−の5項目を定めた。このうち一つでも該当する場合に公表する。 ただ、「同一年度10人」の項目に関しては、内定を取り消した学生に関連会社を仲介するなど、就職支援を積極的に行って