故二子山親方の遺産相続問題をはじめとした週刊誌「FRIDAY」の記事で名誉を傷つけられたとして、大相撲の貴乃花親方夫妻が、発行元の講談社などを相手取り計約3800万円の損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。松井英隆裁判長は「貴乃花親方らが私利私欲の人物だとの印象を抱かせ、社会的評価を低下させた」とし、計440万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた。 判決によると、同誌は平成17年6~7月、貴乃花親方夫妻が財産を無断で処分しようとし、生前の故二子山親方を怒らせたなどとする記事を掲載した。 貴乃花親方夫妻は、同社の野間佐和子社長にも賠償を求めたが、松井裁判長は、同誌のデスクや編集長らが計3回、原稿をチェックしていたとして、「編集体制の水準を欠いていない」と指摘。社長の過失は認めなかった。 東京地裁は2月、貴乃花親方夫妻が新潮社を相手取った同種の訴訟で、社長にも賠償命令