福岡県警の要請で同県内のコンビニエンスストアが暴力団を専門的に扱う月刊誌とコミック誌の販売を中止したことに対し、作家の宮崎学さんが1日、「県警の要請は表現の自由を保障する憲法に違反する」として、県を相手取り、著作活動の妨害への慰謝料など550万円の支払いを求めて福岡地裁に提訴した。 訴状によると、福岡県警は昨年12月下旬、福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会に対し、暴力団専門誌などの売り場からの撤去を文書で要請。添付したコミック73冊と月刊誌3冊の一覧の中に、宮崎さんの著書を原作としたコミック1冊が含まれていた。この県警の要請は「事実上の規制(強制)」にあたり、著作出版活動の萎縮(いしゅく)を招くとして、「表現の自由、出版の自由を定めた憲法に違反する」と訴えている。 宮崎さんのコミックは指定暴力団の元会長を主人公にしているが、「生きるために仁侠(にんきょう)の世界に身を置かざるをえな