佐賀県武雄市が、2013年3月8日付けで、日本書籍出版協会の「武雄市図書館に関する質問書」に対する回答を公表しました。以下の2点について回答しています。 (1)指定管理事業者であるCCCが書店を併営する件について (2)T-Pointカードを貸出カードと併用する件について 2点目については、利用者が自動貸出機を利用した場合に1日につき1回に限り「窓口業務の省力化に協力していただいた意味合い」でポイントを付与するものであり、「著作権法第38条第4項に定められた、非営利無償の貸与の範囲を逸脱するのではないかというご指摘には当たらない」としています。 社団法人日本書籍出版協会への回答(武雄市長物語 2013/3/8付け記事) http://hiwa1118.exblog.jp/18009278/ 社団法人日本書籍出版協会への回答(武雄市役所Facebookページ) https://www.fac