12月13日、参議院本会議において、今国会に提出していた「国立大学法人法の一部を改正する法律」が可決、成立しました。 今回の法改正により、事業規模が特に大きい国立大学法人について、法人の大きな運営方針を決議する運営方針会議の設置や、長期借入などの対象経費の範囲が拡大されるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学の統合により、国立大学法人東京科学大学となることになりました。 国立大学については、世界最高水準の教育研究の先導、知の多様性・イノベーションの源泉となる学問分野の継承・発展、全国的な高等教育の機会均等の確保等や、全国の知的インフラのネットワーク集積機能を活かした貢献が期待されています。 運営方針会議の設置により、多様な知見や実務経験を有する者の参画を得て、大きな運営方針の継続性・安定性を確保した上で、数多くの多様なステークホルダーと共に大学の活動を充実させてい
大規模国立大学に、中期計画や決算事項などを決める「運営方針会議」の設置を義務付ける国立大学法人法の改正案は13日、参院本会議で可決し、成立した。自民党や公明党、日本維新の会などが賛成した。施行は令和6年10月1日。学長に権限が集中している現状を見直し、運営組織による管理体制を強化する。 改正案では、収入や学生数などが一定規模以上の「特定国立大学法人」に運営方針会議を設置する。運営方針会議は中期目標や計画、予算事項などを決議する他、決議に基づき運営が行われていない場合、学長に改善を要求することができる。また、学長選考についても意見を述べることができるとしている。 特定国立大学法人には ・東北大 ・東京大 ・京都大 ・大阪大 ・名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構 ―の5法人が想定されている。 一方、運営方針会議は3人以上の委員と学長で組織することとされているが、委員は文部科学相の承認を
大規模国立大に運営方針を決める合議体「運営方針会議」の設置を義務付ける改正国立大学法人法が13日の参院本会議で可決、成立した。2024年10月に施行される。改正法を巡っては大学教授らが「大学の自治や学問の自由が損なわれる」などと反発していた。国立大学協会(会長・永田恭介筑波大学長)は11月下旬、会議の設置有無で予算配分に影響を与えないことなどを求める声明を発表した。一連の懸念を踏まえ「文部科
大規模な国立大学法人に、中期計画や予算などを決定する「運営方針会議」の設置を義務づけることなどを盛り込んだ改正国立大学法人法が、13日の参議院本会議で自民・公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。 改正国立大学法人法は、管理運営や研究体制の充実を図るためとして、大規模な国立大学法人を「特定国立大学法人」に指定し、学長と3人以上の委員でつくる「運営方針会議」の設置を義務づけたうえで、中期計画や予算・決算を決定する権限を与えることなどが盛り込まれています。 そして委員は、特定国立大学法人の申し出に基づいて文部科学大臣が承認したうえで、学長が任命すると規定されています。 13日の参議院本会議では、採決に先立って討論が行われ、立憲民主党の古賀千景氏は、反対の立場から「学問の自由や大学の自治は、私たちの民主主義を支える重要な基盤だ。そうした民主主義の基盤を切り崩しかねな
東京大の本郷キャンパス。国立大学法人法の改正案では、規模の大きな大学に「運営方針会議」の設置が義務づけられた=東京都文京区(資料) 国立大学法人法の改正案が今国会で成立する見通しだ。規模の大きな大学に「運営方針会議」の設置を義務付け、現在は学長が担う運営の根幹部分を委ねる、というのが主な内容だ。 同会議は3人以上の委員と学長で構成される。委員の選考に当たっては学内で協議し、文部科学相の承認を得て学長が任命する。委員には大学外部の「有識者」が想定されているという。会議の権限は6年間にわたる中期目標や中期計画、予算、決算を決定するほか、運営方針に従っていないと判断すれば学長に改善を求め、学長の選考や解任について意見を述べることもできる。 改正案に対し、大学の教職員などからは、政財界の意を受けて現場を無視した運営が横行し、学問の自由や大学の自治が侵され、教育力や研究力の低下につながるとして強い批
特集「本当に強い大学2022~23」の他の記事を読む 12月1日、大学教員らの団体が国立大学法人法の改正案の廃案を求める署名を文部科学省へ提出した。集まった署名は4万筆超。同案へは多くの大学関係者から「教育と研究の環境を悪化させる」と、反発が強まっている。 改正案は10月20日に開会された臨時国会に提出され、11月20日に衆議院を通過、現在は参議院で審議中だ。この12月7日にも参議院文教科学委員会で強行的に採決される可能性があると大学関係者は焦りをみせる。 国立大学法人法は、国立大学の設置根拠や、組織や運営方法を定める法律。改正案では、東京大学や京都大学など“大規模な国立大学”に中期目標、中期計画などを決定する運営方針会議の設置を義務づける。また土地の貸し付けや債券発行などの規制緩和、2024年10月に東京工業大学と東京医科歯科大学が統合して誕生する「東京科学大学」の法的根拠を与えることも
Re:Ron連載「西田亮介のN次元考」第5回 国立大学法人法の改正案が開会中の臨時国会で審議中だ。大学教員などには「学問の死」「大学自治の危機」を招くといった強い批判があり、ハッシュタグを使った反対キャンペーンも行われている。改正案で設置される「運営方針会議」の人選に文部科学大臣の承認が必要なため、政府の影響力が強まるという懸念もある。日本学術会議の任命拒否問題が念頭にあるのだろう。 今回の改正は、高等教育行政に広く影響を及ぼす内容である。普段、関心の対象になりにくい国立大学法人法が注目され、批判の声が上がるのは理解できるし好ましい。 中身としては、「国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため」という味も素っ気もない一文のもと、一部の大規模国立大学法人を中心に大きな権限をもった「運営方針会議」の設置を求めることを軸に、保有資産の弾力運用を可能とすること、東京
文部科学相の承認を必要とし、財界など外部の参加を想定する会議に大学運営の強大な権限を持たせる内容で、大学の自治を崩壊させかねない。大学運営に政治介入の道を与えてはいけない。 改正案では、収入や学生数などの規模が大きい国立大学法人に対し、学長と3人以上の委員で構成する「運営方針会議」の設置を義務付ける。学長や役員会が担ってきた中期計画や予算、決算を決議する権限を持ち、学長に改善措置を要求したり、学長の選考や解任にも権限を持つという。
政府は国立大学法人法の改正案を今国会に提出した。衆院を通過し、参院で審議されている。 焦点となっているのは、大規模な国立大に対し、予算や中期計画を決議する「運営方針会議」の設置を義務付けることだ。現在は役員会を経て学長が決めている。 文部科学省は東北大、東京大、東海国立大学機構(岐阜大と名古屋大)、京都大、大阪大を「特定国立大学法人」に指定する見込みだ。他に設置を希望する大学は「準特定国立大学法人」とする。 運営方針会議は学長と3人以上の委員で構成し、学長選考に意見できるなど強い権限を持つ。 見過ごせないのは、委員の選任に文科相の承認が必要となる点だ。政府が関与する仕組みになれば、時の政権が恣意(しい)的に適否を決める余地を残す。学問の自由を脅かす恐れがある。 盛山正仁文科相は「恣意的な運用をするつもりはない」と国会で答弁した。衆院は法案を可決する際、付帯決議で恣意的に拒否しないよう求めた
文部科学省が提出し、現在国会において審議中の、国立大学法人法の一部を改正する法律案について、会長声明を公表いたします。 国立大学法人法の一部を改正する法律案について【会長声明】(PDF:0.15MB)
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