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法律に関するhikazohのブックマーク (3)

  • 退職を強要される場合や退職勧奨に応じてしまった場合どうすべきか - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリでは、労働者には退職勧奨に応じる義務はないし、むしろ拒んで解雇してもらった方が争いやすいから安易に応じず専門家に相談すべきだということを書いた。 今回はその続編として、 1. 断っても執拗に退職勧奨をされる等の場合どうすべきか 2. 意でないのに退職勧奨に応じてしまった場合どうすべきか を書く。 1. 断っても退職を強要される場合どうすべきか 使用者側にも退職勧奨をする自由はある。だから退職勧奨は、労働者の自由な意思形成に働きかけていると評価できる程度のものなら適法だ。 しかし、以下のような退職勧奨は違法(不法行為)となる。 退職勧奨が違法とされる場合の法的効果は、損害賠償請求ができることだ。 ただし、事後的に損害賠償を取っても実効的な救済になるかどうか微妙な場合も多いだろう。 お金を取りたいわけではなく、現に続いている退職勧奨をとにかくやめてほしいという場合は、弁護士や労働

    退職を強要される場合や退職勧奨に応じてしまった場合どうすべきか - 弁護士三浦義隆のブログ
  • スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ

    目次 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2. 道交法の携帯電話などの規制の解説 2-1. 道交法71条5号の5 2-2. 「注視」とはどのような行為か 3.追記 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2週間ほど前のこと。私は仕事の移動のため、地元の走り慣れた道を車で走っていた。 見通しのよい広い道の少し先で、対面の信号が黄色に変わるのが見えた。この信号の変わりばなに引っかかると、1分以上は停止することになる。 私は信号に向けて減速しながら、目の前のホルダーに左手を伸ばしてスマホを取った。 そしてスマホを左手に持ったまま減速しつつ進行し、信号待ちの数台の車列の最後尾に停車した。停車後にスマホを見て、LINEのメッセージが来ているのを確認した。 すると、後方からパトカーがやってきて、私の車の右に停まった。パトカーの窓が開いて、警官は「この信号を過ぎたところで

    スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
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