コミュニケーションが生まれるツイートまとめツール
前回は,事例2について,Z1社とZ2との法律関係を,職務著作という視点から検討しました。今回は,Z1社にプログラムに関する権利が帰属しているという前提で,プログラムと仕様書の一切の権利をX社に帰属させるためには,どのような処理が必要であるかという点について言及したいと思います。 プログラムに関しては,少なくとも,Z1社からY社,Y社からX社への2度の著作権譲渡が必要ですし,仕様書については,X社も関与していることから,X社とY社のいずれに帰属しているのかを検討した上,X社に帰属させるための措置を講じる必要があります。ここで,Z1社からY社へのプログラムに関する権利の譲渡と,Y社からX社へのプログラムの権利に関する譲渡についての留意事項は同じです。 したがって,Y社とX社における,プログラムと仕様書に関する権利についての法律関係を中心に検討しようと思います。 1. 著作権法第27条と第28条
港区「暗闇坂」 by 古口準一 ■ 全国 坂のプロフィール 2023.9.5 up ■ 坂研究会の記録 2023.12.23 up ■ 研究発表 坂学事始め 瀧山幸伸 平成『富士見坂』事情 井手のり子/小林奎一郎 切支丹坂考 松本崇男 坂に参道を分断された諏訪神社 「宮の坂」と「宮の前の坂」 中垣創三 坂出典年表 (Excel) 俵元昭/井手のり子 江戸名所図会に見る「坂」 井手のり子 坂研究とエビデンス 渡邊一夫 2022.4.1 ■ 寄稿 中京の坂 原征男 坂の話 中村雅夫 神楽坂の坂 平松南 et al どりこの坂 松本耕一 物語を運ぶモノとしての坂 古田マリ 富士見坂考 松本崇男 坂歩き雑感 小谷武彦 坂のある街 遠藤武夫 都電の走った坂道・今昔 原征男 江戸坂見聞録 松本崇男 鬼平犯科帳の坂 檜貝哲哉 麻布の坂をあるいて 佐藤雅美 海と船が見える坂道 吉田秀樹 2021
「こもれび第43号」 平成23(2011)年2月 練馬区都市整備公社 練馬まちづくりセンター発行「たんけんぬくいのまち」
著作権の中に、翻訳権・翻案権というものがあります。私たちにはあまり関係ないものかもしれませんが、知っているだけで、普段目にする作品がどのような権利で守られているのかが分かります。 翻訳権・翻案権を知る 翻訳権・翻案権は、著作権法第二十七条に規定されている著作財産権です。第二十七条では「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」(『社団法人著作権情報センター』 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#021より)と明記されています。反対に見ると、これらを著作者の許諾なしに行うと、著作権の侵害になるということです。 上記したことに対し、著作者の許諾がなければ著作権の侵害になりますが、その他にも原作品の内容をとりまとめてしまう要約することも、翻訳権の侵害になりますので注意が必要です。内容を変
翻案権・翻訳権とは何か 翻訳権・翻案権の定義 翻訳権・翻案権とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利のことをいい、著作権法27では、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利」と述べています。 例えば、小説をドラマ化・マンガ化・アニメ化・映画化する、マンガをゲーム化する、楽曲を編曲する、ソフトウェアを改良するといった行為が含まれます。 この翻案権についても、著作権者が有する権利ですから(27条)、原則として、著作権者の許諾なく、当該著作物について翻訳・翻案をすることはできません。 変形とは 著作権法27条に含まれる「変形」とは、著作物の表現形式を変換することをいいます。例えば、絵画を彫刻にするとか、写真を絵画にするといった行為が含まれます。 翻案とは 翻案の意味について、最高裁判決(江差追分事件・平成13年6月28日判決)は、「既存の著作物に依拠
破産法においては、双方未履行の双務契約については破産管財人の解除権が認められており(同法第53条)、ライセンサー(許諾者)が破産した場合には、破産管財人はライセンス契約を解除することができる。ただし、賃貸借その他の使用および収益を目的とする権利を設定する契約については、相手方が当該権利について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えているときは、同法第53条は適用しないとされる(同法第56条)。 著作権法においては、著作権契約におけるライセンシー(利用者)が第三者に対抗するための制度がないため、著作権者等が破産した場合、ライセンシーは引続き当該著作物等を利用することについて破産管財人に対抗することができず、ライセンシーの地位が不安定になっている。また、著作権等が第三者に譲渡された場合も同様である。 そこで、文化審議会著作権分科会では、平成14年から検討を行い、平成16年1月
2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:第3条(本著作物のデジタル的利用の目的)甲[著者]は、第2条記載の目的にそって本著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。本契約期間中、甲は自ら本著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に本著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条(利用の範囲)乙は、本契約に基づき、本著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。本著作物を自己の費用負担でデジタル化して、本デジタルコンテンツを製作すること。なお、本デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生した本デジタルコンテンツに関する所有権は全て乙
<出版流通の源流を求めて>NO.1 『自費出版』…倒産への疑問と出版流通への誤解 阿部丈夫 先般、「自費出版」専門の出版社が倒産して新聞報道にもなりましたが、二つの点で大きな疑問を感じました。 一つは、「自費出版」を扱って倒産する筈はないのに?という点です。 「自費出版」とは著者が「自腹で本を作る」ことなのですから、出版社は制作経費に利益を加算して見積りと契約書を提示するからです。当然に契約書は前金半額、完成後残額の支払いが明記され、支払いが滞った場合は「出版物の所有権は当社に有り」との記述が入るのも当然のことです。従って、倒産するとすれば著者からの支払いが相当の件数で滞ったとしか考えられませんが、元々自腹で本を作ろうとした人が、代金を踏み倒すことは考えにくいことで、何とも不思議なことなのです。 もう一つは、「あなたの本が書店の棚に並びます」と宣伝していたと思われる点です。
電子書籍の登場と普及が,印刷技術と物流,物販を基本構造とした産業構造に変革を迫っていることは疑いもない。同時に出版物が担ってきた重要な役割である学術情報の流通や文化的蓄積にも影響を与え,ひいては図書館のあり方や制度設計も変わらざるを得ない。本稿の目的は,普及が進まないと指摘される電子書籍の現状について解説した上で,普及のためになすべき制度整備や検討が始まっている著作権法改正について述べ,さらに図書館サービスに及ぼす影響や求められる対応について検討することにある。電子書籍がビジネス競争の単なる道具として利用されるのではなく,学術と文化の発展に寄与するためにどのような方策をとるべきか。現状分析により課題を明らかにし,その上で目指すべきあり方を検討する。 2010年の電子書籍ブーム以来,「電子書籍」という用語が一般化し,今では特別の注釈なく用いられている。当初は,マスコミを中心に米国における成功
2011年7月29日 著作権契約IT・インターネット音楽 「デジタル雑誌配信権利処理ガイドラインと信託法・信託業法」 弁護士 桑野雄一郎(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■はじめに 昨年12月1日付で,社団法人日本雑誌協会(雑協),日本文藝家協会,日本写真著作権協会が共同で策定した「デジタル雑誌配信権利処理ガイドライン」が発表されました。その1か月前に日本書籍出版協会が電子出版対応契約書ヒナ型(3種)を発表していたこともあり,出版の世界での電子化の流れをさらに加速化するものとして,大きな話題となりました。 ガイドライン発表から半年以上が経過した現在,このガイドラインに準拠することを表明している雑誌は,67雑誌(22社)となっています(出版社名・雑誌名はこちら)。雑協に加盟しているのが95社,雑協のデジタルコンテンツ推進委員会のメンバーが56社(2010年11月39日現在)で
PDF版はこちら 図書館に収集されている資料は、ランガナタン(Shiyali R. Ranganathan)の「図書館学の五法則」のひとつ「図書は利用するためのものである」に示されるよう(1)に、利用されるために存在している。たとえ現時点において、利用者に利用されていない資料であっても、未来に重要な意味をもつことになる可能性がある。過去、歴史研究において、図書館の果たした役割はきわめて大きい。明治以後、書籍が図書館で収集・保存されていればこそ、今に生きる我々も、明治、大正時代の実相を知ることができる。そして我々、現在に生きる者には、現在の資料を未来に残す責務があるといえる。 ところが今、図書館の紙の資料だけでは、時代の実相を知ることはできなくなっている。以前は印刷された情報さえ収集してあれば、その時代時代に発生し利用されていただろう情報がほぼ網羅できたが、現在では膨大な情報が紙の上にはない
知的財産法政策学研究 Vol.9(2005) 135 論 説 著作権ライセンス契約におけるライセンシーの 地位の保護のあり方* 曽 野 裕 夫 Ⅰ はじめに 1.議論の経緯 知的財産権のライセンス契約 (使用許諾契約 ・ 実施許諾契約) において、 ライセンサーがその知的財産権を第三者に譲渡した場合、 「売買は賃貸借 を破る」の応用で、ライセンシーの契約上の地位はその第三者に対して主 張できなくなるのであろうか。また、ライセンサーが倒産した場合、ライ センス契約が双方未履行契約であるとして管財人により解除されるとラ イセンシーの契約上の地位はあまりにも不安定のものにならないだろう か。このような問題意識に基づく、ライセンシーの契約上の地位の保護の あり方についての議論は、1990年代初めに始まり、2000年代に入ってにわ かに活況を呈している。 これらの議論は、主として「特許権」のライセン
[「B館」トップページに戻る] 特集:マンガ原稿流出事件を考える。 030701 update 030703 ちょい修正 041017 「追記:マンガ原稿流出事件のその後」を追加しました。「さくら出版原稿流出事件を考える。」から「マンガ原稿流出事件を考える。」に改題しました。一部のリンクを修正しました。 050406 「追記:マンガ原稿流出事件のその後」に追記しました。 050502 「追記:マンガ原稿流出事件のその後」に追記しました。 目次 はじめに。 1)事件の経緯 2)作者と出版社の関係(原稿はだれのもの?) 2.1)破産関係(原稿を預けていた相手が破産してしまった!) 3)作者と古書店の関係(買った物は自分の物?) 4)作者は古書店に原稿返却を請求できるか?(どうすれば原稿は戻ってくるの?) 5)今回の事件で古書店は「善意の占有者」か。(不正品と知ってて買い取ったのか?) 6)まと
何かと誤解・偏見・無理解が多い著作権法について、 まあいろいろと書き連ねていこうかと思っているコンテンツです。 一応、専攻だったしね。 リンクフリーというか、がんがん他人に紹介してください。 ミラーサイトとかコピーとか自由です。 このコンテンツのバナーを作成してくれる方を募集中 一見でタイトルがわかるような、機能的なバナーをお待ちしております 修士論文 「エンドユーザーの著作物使用から見える近代著作権法の問題点~利用権中心主義の提言~」 大学院に修士論文として提出した論文です。 エンドユーザー側から著作権法を再考するという新しい試みをした論文です。 著作権法コラム 著作権法についてのコラムです。 それなりに専門的な内容を書くことが多いでしょうが、読み易さ・分かり易さをモットーに、テキスト自体はお気楽極楽に書いています。息抜きのつもりで読んでもらえれば嬉しいです。 一からの初学者が読み始めて
著作権コラム第九回 タイトルは、いつものごとく、いつものとおり、無視してください。 1 さくら出版問題の論点とその解法 「さくら出版問題」とは、下記のような事件である。 さくら出版(東京都中野区)が2002年暮れに倒産。その際にさくら出版が管理していた漫画原稿が大量にまんだらけに持ち込まれ、その原稿がまんだらけの店頭に並んでいるのを漫画家たちが知る。そこで、漫画家たちがまんだらけに抗議した事件。まんだらけ側は、盗難証明がない限り買い戻し以外の原稿の返還には応じられないとしている。6月27日付の朝日新聞によれば、被害者のひとり「島耕作」の作者弘兼憲史氏は、返還訴訟を検討しているという。細かい経緯については、渡辺やよい氏の日記または漫画原稿を守る会の「いきさつ」を閲覧のこと。 さくら出版は、かつて原稿料未払いでトラブルを起こしている。 問題がこじれている一因に、さくら出版はかつて、ビックネーム
2006年4月5日に倒産した、ビブロス及びその関連の碧天舎・ハイランドの倒産に関する情報をまとめたページである。トップページが重たくなりすぎたので、こちらにコンテンツを移動した。 ・時系列の動き ・碧天舎第1回債権者集会(2006年7月31日) ・ビブロス第1回債権者集会(2006年7月31日) ・ハイランド第1回債権者集会(2006年7月31日) ・ビブロス債権者説明会(2006年4月13日) ・ハイランド債権者説明会(2006年4月13日) 時系列の動き 2006年9月18日(月) ■リブレ出版情報 どの範囲までかは不明だが、ビブロスでの未払い原稿料をリブレ出版として支払っているようだ。その昔のジャパンミックス倒産時に、ビブロスが「PUREGIRL」の未払い原稿料を払ったことを思い出してしまった。 2006年9月03日(金) ■7月31日ビブロス等債権者集会について 7月31日に東京地
今から約10年ほど前、BLを専門に扱っていたある出版社が事実上、倒産しました。 事実上、と書いたのは、その倒産の経緯がビジネスとしてはありえないほどにいい加減であり、 実際には何の後処理もされずに関係者全員が行方不明になったことによります。 その出版社は倒産の直前まで通常通り出版業務活動を行っており、 その直前まで全国か一部地域のみであったのかは不明ですが、大々的に書店注文を取っており、 いつものように取次に刊行物を納入していました。 しかしある日を境にいきなり連絡が取れなくなり、事務所ももぬけの殻となり、 債権金額が非常に大きかったことから、多くの取引先が裁判を起こしたようなのですが、 再三に渡る裁判所からの召喚があったにもかかわらず、その会社からは誰も出廷することもなかったため、 また実際には帳簿も決算書も存在しないなど業務の実態も不透明であったことなどから、 最終的には裁判所命令によ
2008年の後半以降,ソフトウェアの業界においても,倒産が増えているといわれます。 一般に「倒産」と呼ばれているもの中には,「破産」や「民事再生」などがありますが,ここでは,会社の事業が継続されない,「破産」の場合を取り上げることにします。 法人に関して破産手続が開始されると,通常は破産管財人が選任されます。 そして,破産管財人は,まだ双方ともに未履行の契約(これを「双方未履行の双務契約」といいます。)を継続するか,解除するか選択できます(破産法第53条1項)。 ソフトウェアの使用許諾契約は,無償の場合や,すでに対価を全額支払っている場合を除いて,「双方未履行の双務契約」に該当します。 破産管財人は破産会社の資産を換価して債権者に配当しなければなりませんから,使用許諾契約を解除して別の会社にソフトウェアの権利を譲渡してしまうかもしれません。 使用許諾契約が解除されてしまったら,それ以降に当
弁護士 永 島 賢 也 2009/6/3 >> NEXT *これは、経済産業調査会でのセミナーの手控えから抜粋したものです。 第1 ライセンス契約とは 1 ライセンスとは、英語でいうところのLicenseであり、直訳では、免許証や、許可書を意味します。ですから、日本語としては、免許、認可、承認、許可、などと表現できます。ライセンス契約といえば、免許契約、認可契約、承認契約、許可契約などの意味になります。 2 ただ、英語の契約書では、冒頭の部分で、様々な契約用語の定義を定めた後、まさに、何々を許諾するという条項として、Grant of License などという題名のもと、次のように定められていることが多いようです。 トレードシークレット・ライセンス契約の例 A grants to B an exclusive license and right to use the Proprietary
【8.裁定制度・登録制度・契約など(135)関連】 著作権のライセンス契約におけるライセンサーが倒産した場合、及びライセンサーが当該権利を第三者に譲渡した場合に、ライセンシーの立場を保護し、ライセンシーが行う事業等への影響を少なくするための制度を、著作権法において手当てするべきと考える。 ライセンス契約の対象になっている著作権がライセンサーから第三者に移転された場合には、ライセンシーは新権利者(権利の譲受人)に対してはライセンス契約の存在を主張することができない。 また、ライセンサーが破産した場合には、破産管財人はライセンス契約を双方未履行の双務契約として解除できるが(改正破産法53条)、この場合にもライセンシーはライセンス契約に基づく著作権の利用ができなくなってしまう。 一般の消費者は、エンド・ユーザーとして著作物の使用さえ継続できれば良いので、問題は比較的表面化しにくいかも知れないが、
もう既にお気付きの方もいらっしゃるかとは思いますが、「まんが日本昔ばなし」や「タッチ」の製作で有名なアニメ製作会社"グループ・タック"が事実上倒産となりました。 負債総額約6億5千万円という破格の金額ですが、問題は今迄管理してきたアニメ番組等のフィルムの管理がこれから先どうなるか?という事です。 これまでにも似た様なケースでアニメ番組のフィルムを管理していた会社が倒産したり解散したり、他の会社と統合したり・・・等のゴタゴタでマスターフィルムが行方知れずになってしまったケースが多々有りました。例えば日本テレビ版の「ドラえもん」('73)や「おじゃまんが山田くん」(フジ系/'80~'82)等。 アニメ番組は星の数程有るとはいえ、グループ・タックは主に低年齢層向けのアニメ製作を中心に行っていましたが、逆にそのジャンルのアニメの本数が減っているのも負債額の拡大に繋がったのかもしれませんね。今のアニ
エクスメディアの倒産で書店が困っている。 在庫商品のうち新刊委託期限内のものは返品できるが、それ以外のものは返品しても逆送され、自社で売り切るか、処分しなくてはいけない。 ある書店経営者は「取次のオートメーション化が怨めしいですね。何を返してるのか分かってもらわない方がいいのに」と冗談とも本気ともつかない独り言をいう。 取次によっては専門の用紙を添付しないと返品を受け付けない社もある。 出版社の倒産時にいつも話題になるのが、値引き販売である。 返品がきかず、事実上、買切りの当該商品は所有権も書店にあり、値引き販売ができるということである。 取次を介した再販契約もその版元が現存しない以上、履行されない。 しかし、民事再生法の手続きの場合は、再建計画を提出し、会社が営業することから、取次も返品を促すようなことはない(?)し、再販契約も有効である。 では、自己破産した今回はどうするか。 かつてこ
倒産する前に出版権を担保(譲渡担保)として資金提供を受けていれば、弁済不履行によって担保権者が権利を取得します。その場合は、文化庁著作権課に登録されていると思いますが、これを調べるのはかなり難しいことです。というのも、登録申請番号を知らないと教えてもらえませんので、当事者以外が知ることは事実上、困難です(当事者の権利行使に公証力を付与するための制度なので)。 「倒産」が法的整理によって為されている場合は裁判所選任の管財人・清算人などがつきますから、手続の中でどう処分されているかによります。破産公告などを見れば管財人・清算人などを知ることができます。 法的に処理されない「事実上の倒産」のまま放置されている場合は「?」です。 排他的・独占的出版権が存続している場合は、出版権者の承諾なしに出版することは権利侵害になります。単に一時的・非独占的出版権だったのなら、出版権が消滅している場合もあり、著
出版権提案、TPP交渉参加、絶版作品のダウンロード――福井弁護士に電子書籍を巡る著作権の現状を聞く(後編):まつもとあつしの電子書籍セカンドインパクト(1/2 ページ) 2013年、電子書籍は新たな局面に直面していた――そんな変化の最前線を行く人々にその知恵と情熱を聞くこの連載。今回は、弁護士の福井健策氏に、TPPや米国での保護期間「短縮」提案、文化庁 eBooks プロジェクトの意義について伺います。 KindleストアそしてiBookstoreが日本でもスタートし、電子書籍は新たな段階に入った。端末やサービスにも引き続き注目が集まるが、過激な言い方をすれば従来のシステムの「破壊と再構築」はこれからが本番だ。この連載はそんな変化の最前線にいる人々に話を聞くものだ。 今回は、動きが激しさを増している出版と著作権を巡るトピックスについて、弁護士の福井健策氏へのインタビュー後半をお届けする。本
出版権提案、TPP交渉参加、絶版作品のダウンロード――福井弁護士に電子書籍を巡る著作権の現状を聞く(前編):まつもとあつしの電子書籍セカンドインパクト 2013年、電子書籍は新たな局面に直面していた。この連載は、そんな場所にいち早く踏み込み、変化の最前線を行く人々にその知恵と情熱を聞く物語である。今回は、弁護士の福井健策氏に、出版と著作権を巡るトピックスについて聞いた。 KindleストアそしてiBookstoreが日本でもスタートし、電子書籍は新たな段階に入った。端末やサービスにも引き続き注目が集まるが、過激な言い方をすれば従来のシステムの「破壊と再構築」はこれからが本番だ。この連載ではそんな変化の最前線にいる人々に話を聞いていきたい。 第1回となる今回は弁護士の福井健策氏に、動きが激しさを増している出版と著作権を巡るトピックスについて伺った。具体的には、渦中の出版者の権利をめぐる最新の
契約にサインするなら、出版社が破産申請した場合に備えて、著作権の保護と返還が確実に行われるようにしておくことが必須だ。 大手出版社から紙または電子書籍を出版する従来の著者はさまざまな特典にあずかることが多い。書籍の販促活動を行い、ブックツアーを企画する専門の広報担当や、作品内容を洗練し全体をまとめ上げる専門の編集者もつく。著者として成功していれば本の前金を受け取れるかもしれないし、出版社にお金を払って本を売り込んでもらったり、著作権料を集金してもらったりできるかもしれない。 しかし、出版社がつぶれたら、どうするだろうか。著作権取得から売掛金回収まで、これらは多くの人が時に直面する問題だ。 Amazon、Kobo、Barnes & Nobleなど電子書籍再販者の存在によりブティック系出版社、自費出版社、大手出版社の経営状態は悪化しているし、中小書店と取引する古いやり方は危機に瀕している。著者
国立国会図書館の内規では、「裁判により確定した資料及び児童ポルノに該当するか否かについて係争中の資料」は利用制限できるそうですが、そうでないものは児童ポルノであっても利用制限できないことになります。そんな内規作ってしまうと、「判決とか起訴状がない限り閲覧・謄写させるぞ」と言ってるみたいです。 ところで、こんなログが残っています。 2005-07-22 14:03:21 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=刑事確定記録+児童ポルノ+横浜&fr=top 2005-07-22 14:01:28 202.221.41.1 http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=横浜地裁+確定記録+児童ポルノ&fr=top 2005-07-22 14:01:21 202.221.41.1 http://search
--就任後に沖縄入りしたが、沖縄振興に関してどのような面を強化するか 「今月9、10両日に沖縄にお邪魔した。返還以降、政府としてはいろんな形で沖縄振興に関わってきたが、観光やITを中心とした雇用の面や社会資本整備では、相当、見るべきものがあると感じた。それなりの効果はじわじわと現れている。ただ、沖縄は県民所得が相変わらず47番目だ。就職率、有効求人倍率なども順位的には良くない。それでも、数字自体は良くなっているので、さらに振興策をしっかりやっていくことによって、県民所得を本土並みにしたい。沖縄は地政学的にも非常に良い位置にある。長寿の県としても有名で、出生率は日本最高だ。そうしたメリットを生かしながら、沖縄がフロントランナーとして日本経済を牽引(けんいん)するような施策を今後、考えていきたい」 --内閣府は平成27年度予算案の概算要求で沖縄振興予算として3794億円を計上したが、仮に米軍普
御殿場事件(ごてんばじけん)とは、静岡県御殿場市の御殿場駅近くで2001年9月に発生した集団強姦未遂事件である。加害者の少年らが冤罪を主張したため最高裁まで争われる長期裁判となり、最終的に4人が懲役1年6か月の実刑判決、1人が懲役2年6か月・執行猶予4年の有罪判決となった。「御殿場少年事件」[1]、「御殿場少女強姦未遂事件」[2]とも呼ばれる。 経緯[編集] 2001年9月16日の午後11時過ぎに当時15歳だった少女が帰宅した際、「帰り道で少年らにいきなり声を掛けられた後公園に連れて行かれて強姦紛いの猥褻行為を受けた」と説明したことから、同日静岡県警察御殿場警察署に被害届が提出された。少女と逮捕された少年らは当時御殿場市内在住であるが、特に面識はなかったという。 少女の当初の主張は、「2001年9月16日」の午後8時頃、部活動から帰宅中、中学時代の同級生(被告人少年ら)に無理矢理手首をつか
ビヨンセのパフォーマンスをYouTubeで見ながら、日本の女性アイドルについて考えていました。 昨日は℃-uteの秋ツアー「モンスター」の初日。 ℃-uteのツアーの特徴は、ツアー毎に何か一つ新しいパフォーマンスにチャレンジをすることです。 LEDパネルの映像を使った高速場面転換をやってみたり、フラッグパフォーマンスだったり、アカペラだったりを大きな見せ場として、観に来てくれたファンにお披露目します。 前回のツアーでは「ポールダンス」でした。 これが初日のポールダンスの映像。 ℃-ute Crazy 完全な大人 Live 2014 - YouTube 衣装もセクシーポリスのような大胆さで露出がかなり多く(℃-uteはハロプロ内でも露出が一番高いグループだけど)、ポールダンスをやってる二人以外もセクシーな振付けのダンスです。 この他にも、椅子を使って大胆に踊るシーンもあり(ポールダンスより、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く