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ブックマーク / www.caa.go.jp (2)

  • 株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

    2022年06月09日 消費者庁は、日、株式会社あきんどスシロー(以下「あきんどスシロー」といいます。)に対し、同社が供給する「新物!濃厚うに包み」と称する料理、「とやま鮨し人考案 新物うに 鮨し人流3種盛り」と称する料理及び「冬の味覚!豪華かにづくし」と称する料理に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(おとり広告)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 公表資料 株式会社あきんどスシローに対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:5.0 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms208_220609_01.pdf

  • 令和3年特定商取引法・預託法の改正について | 消費者庁

    「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年3月5日に国会に提出し、一部規定について衆議院において修正(※1)がなされ、この修正を反映する形で令和3年6月9日までに衆参両院において、可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。この法律は、一部の規定(※2)を除き、令和4年6月1日から施行されます。 ※1:衆議院での修正内容について 衆議院法制局 第204回国会(令和3年1月18日~令和3年6月16日)修正案(衆議院法制局のサイトへリンク) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(衆議院法制局のサイトへリンク) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱

    ishiduca
    ishiduca 2021/07/03
    "「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(令和3年6月29 日)"
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