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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (21)

  • クラウドはバズワードで終わるのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Twitter経由で「クラウドはバズワードで終わると思っています。理由は、丸山(不二夫)先生が興味を持っているから」などと書いているブログエントリーを知りました。今まで丸山先生が持ち上げたテクノロジーはことごとく普及していないことから、その経験則によ予測したということのようです。ちょっとひどいなあと思いましたが、丸山先生同意の下でブログに書かれているようです(先生も懐が深いですね)。 この経験則の妥当性についての議論は置いておきますが、私も「クラウド」が言葉としては短命である可能性は高いのではと思っています。往々にして耳あたりの良い言葉(使いやすい言葉)は乱用されて陳腐化・希釈化される可能性が高いです。結果的に、(笑)を付けてネタにされるような言葉になってしまいがちです(例: Web 2.0(笑)、キャズム(笑)) しかし、言葉として消え去るのと概念(考え方)が消え去るのは違います。 たと

    クラウドはバズワードで終わるのか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/12/21
    「クラウド(笑)」の世界になっても、「外部のデータセンターで稼働するサーバから提供されるサービスを活用する」という考え方自体が消え去ることはないでしょう。
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 「それがクラウドではないことを知る15の方法」にコメントする : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    米国のブティック系ITリサーチ会社でRed Monkという会社があります。「リサーチをオープンソース化」した点をビジネスモデルの特長としています。通常のリサーチ会社はレポートを結構なお値段で売ることをビジネスモデルの中心にしていますが、この会社はリサーチはブログとして無償公開して、コンサルティングで収益を上げています。オープンソースソフトウェア企業がソフトウェア自体は無償で提供しつつ、サービス/サポートで収益を上げているのに類似しています。 テックバイザージェイピーを起業した時もこの会社をロールモデルとして考えていました。来年にはもう少しこのモデルを追求していこうと思います。 この話についてはいずれ詳しく書こうと思いますが、このRed Monk社のリード・アナリスト(ブロガー)であるJames Governor氏が15 Ways to Tell Its Not Cloud Computin

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 「それがクラウドではないことを知る15の方法」にコメントする : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 日経ITPro記者さんのクラウドに関する疑問に勝手に答える:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前になりますが、日経ITProの記者の眼のコーナーに「調べれば調べるほど分からなくなる『クラウド』」 という記事が載りました。クラウドを企業コンピューティングの世界で活用しようとする時に、ある程度企業ITを経験した人であれば誰もが思う疑問だと思いますので、ここで勝手に私なりの回答を書いてしまいます。 1.データの移行はどうするのか? システムにリプレースがあるように,サービスのリプレースもある。A社のSaaSからB社のSaaSにリプレースする場合,A社のSaaSに蓄積されたマ スター/トランザクション・データをB社のSaaSに移行しなければならない。その際,どういう形式でデータを出力できるのか,どうやってデータを運搬す るのか。 この質問に対する答は、「ユーザーは、今までOSのAPIやプロセッサの命令セットにより囲い込まれてきたように、クラウドの世界ではデータにより囲い込まれる」と

    日経ITPro記者さんのクラウドに関する疑問に勝手に答える:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/10/25
    データの移行はどうするのか?→データにより囲い込まれる/誰が障害を復旧するのか?→堅牢な体制を必要とするシステムをクラウドで稼働してはならない/エンジニアはどう確保するのか?しばらくは混乱状態が続く
  • クラウドとグリッドの違いとは?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    #「次回に書く」と言っていたわりにもったいぶってすみません。お盆明けにアップした方がよいかなと思ったので。 網羅的に調べたわけではないですが、ベンダーの人と話したり、文献を調べたりすると、クラウドとグリッドの違いについては以下のような考え方があると思います。 1.クラウドとグリッドは同じだよ派 ASPとSaaSの関係のように、基的な概念は同じだけどマーケティング的な理由で新しげな言葉を使ってみたということだと思います。以前のエントリーのコメントにあるように、クラウドは利用者側から見たパラダイムで、グリッドは実装側から見たパラダイムという見方もできるかと思います。 2.グリッドはクラウドのサブセットだよ派 IBMはこの立場のようです(実は、記者発表では触れてませんでしたが業界アナリスト向けの電話会議で私が米国のクラウド責任者に質問しました)。 グリッドは広域分散の超並列アプリケーションの基

    クラウドとグリッドの違いとは?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/08/23
    グリッドは広域分散の超並列アプリケーションの基盤、クラウドは超並列でない通常のアプリケーションも扱う
  • 検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと今さら感もある話題ですが、先日やったセミナーで質問が出たりもしたので、ここで一度まとめておきたいと思います。 Q1. なぜ日では検索エンジンが著作権侵害と言われているの? A1. 検索エンジンでは、著作物を含む他人のウェブ・サイトをコピーしてキャッシュ(と呼んではいるが実際には永続的ストレージ)を作ったり、サムネールを作ったりしています。これは、著作権法上は複製にあたります。日の著作権法では、権利者の許諾なく、著作物の利用(複製等)をできるケースを限定的に規定しています(引用だとか、教科書での使用だとか)。検索エンジンでの複製はこのような限定的ケースに含まれていないため、法律を厳密に解釈すると著作権侵害ということになってしまうわけです。 Q2.どういう人がこういう解釈を主張しているの? A2. 以前から検索エンジン違法説は学識者の間で唱えられていましたが、昨年の10月に出された

    検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • アクトビラとペニーギャップとCDの価格について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    個人的には全然興味ないんですが、仕事の都合でアクトビラなどを調べています。動画配信も始まったようですが、基的に有償なんですね。最新の映画ならまだわかるのですが、米国であればFOXのWebサイトで無料(強制CM視聴)で観ることができる24も有償というのが腑に落ちません。吹き替えのコストってそんなにかかるものなんでしょうか? 新しいタイプのメディアビジネスを始めるときは少なくとも最初は無料にするか、あるいは、広告収益モデルでずっと無料にするかというのは鉄則だと思います。有料と言ってもたかが200円くらいではないかと思われるかもしれませんが、「安い」と「無料」の間には消費者心理的には結構な違いがあります。こういうのを「ペニー・ギャップ」というそうです。ここのブログ(英文)の図を見るとペニー・ギャップの意味がよくわかります。 なんで日米でこんなに値段が違うのかシリーズという点では、洋楽の輸入CD

    アクトビラとペニーギャップとCDの価格について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/06/04
    「安い」と「無料」の間には消費者心理的には結構な違いがあります。こういうのを「ペニー・ギャップ」というそうです。
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。 2.サーバはサービス・プロバイダーの所有であり、その管理下にある 3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である 4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難 5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく ポケットUでは2の点が違います。(しかしながらファイルローグ事件でもわかるように、送信を行なっているコンピュータがユーザー所有というだけでは、カラオケ法理の適用は否定されないと思います。全体的に見てサービス事業者がどの程度関与しているかで判断されると思います)。また、ドコモの資料からでは明らかではないです

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/05/26
    ポケットUは「アウトだったMYUTA」と「セーフだったまねきTV」の中間的形態/いっそのこと法廷で争って、この手のネットサービスに対するカラオケ法理の適用の歯止めとなるような「画期的判決」を出してもらいたい
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国のテレビがずいぶん先に行ってしまった件について : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    一昨日のエントリーでちょっと書いたHuluが大迫さんのブログで詳しく紹介されています。 中でもすごいと思ったのは、動画コンテンツを他のサイトで埋め込み表示するときに、開始点と終了点を指定して埋め込みができるところです。たとえば、ブログや掲示板で「昨日のHey!Hey!Hey!のかしゆか萌え~」(あくまでも例)と書くときに、まさにその「萌え~」の瞬間の動画映像をそこに貼り付けることができるわけですね。これってすごいエクスペリエンスではないでしょうか?これこそが放送とネットの融合のあるべき姿の一例だと思います。 ちなみに、この機能はニコ動よりもちょっと前から中国で動画コメント付けサイトを展開していたMojiti社をHuluが買収したことで実現できたようです。ゆえに、ニコ動式の動画コメント付けがHulu上で実現されることも充分考えられるでしょう。(なお、Mojitiの元々のサイトは既に閉鎖されて

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国のテレビがずいぶん先に行ってしまった件について : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/03/31
    日本は「俺らはコンテンツ持ってるんだからネット企業は儲かるビジネスモデルを持ってこい」という俺様ぶりとか「ネットでの儲け方がわかりません 」という某社長の発言、コンテンツ立国も先は長い
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国テレビ局のサイトはこんな感じになっているよという話 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    サウスパークのネット配信のことを書いたついでに、米国主要テレビ局のABC、CBS、NBC、FOXのサイトを簡単にチェックしてみました。各社に共通して言えるのは、超ドル箱番組(Prison Break、Lost、ER、The Simpsons等々)のフル・エピソード(番組全部)を無料で(強制CM視聴で)ストリーミング配信しているという点です。フル・エピソードの配信サービスはどのサイトでも中心的な位置づけになっています。これらの番組はテレビで放送された数時間から数日後にネット視聴可能になるようです。残念ながらIPチェックがかかっており、日からは視聴できませんが(一応)。 NBCでは、一部番組のダウンロードもできるようになっています(ダウンロードを観るときにCMをスキップできるかどうかは不明)。また、ABCではLOSTをHD配信してますね。2-Minute Replayというサービスを提供して

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 米国テレビ局のサイトはこんな感じになっているよという話 : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/03/28
    月9だとか篤姫だとかを見逃しても翌日にはネットで無料で/ダウンロードしてiPodで/mixiのコミュで/2ちゃんねるでURLをクリックで見れるという世界。米国の視聴者はすでにこういう世界を享受できてるんですね。
  • eyeVioとJASRACの契約について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ソニー系の動画投稿サイトeyeVioがJASRACと正式に契約して3月から合法的にJASRAC管理楽曲を投稿できるようになるそうです(プレスリリース)。もちろん、利用料はeyeVio側が払いますので、ユーザー側としては楽曲名とオリジナルアーティスト名を明記するくらいで特に変わったことはありません。 同様の話はYouTubeとニコニコ動画でも進んでいましたが、eyeVioが先陣を切ることになりました。前二者については過去分の利用料の支払いでもめているとの報道がありましたが、eyeVioはその点では楽だったという事情があるのではと推測されます。 この契約締結により、JASRAC管理曲を自分で演奏したものを動画のBGMとして投稿できるようになるわけですが、当然ながら市販CDの演奏音源を使っているものは著作隣接権者たるレコード会社の許可を得なければ投稿できません(事実上投稿できないというのと同じ)

    eyeVioとJASRACの契約について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/02/18
    JASRACの許諾はコンテンツがどこに保存されているかではなく、どこで表示されるかにより決まります。
  • MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    裁判所のWebサイトにアップされました(判決文, 別紙1) ゆっくり読んでる時間がないのでまずは気になった点だけ。 1. 争点は複製と自動公衆送信の主体が誰であるか(ユーザーかサービス業者か)のみであり、私的複製か否か(コメント欄の指摘により追加: ストレージ・サービスが30条1項1号の自動複製機器にあたるのか否か)は争点となっていません 2.CDのアップロードと携帯電話形式への変換の専用ソフトが業者側から提供されている点が、サービスが業者の管理下にあり業者が複製・送信の主体であると判断された点で大きいようです 3.このサービスはパスワードを他人に教えれば他人の携帯でも音楽ファイルをダウンロードできてしまうというダダ漏れサービスではなくしっかりと認証処理を行なっているようです。しかし、それでも裁判所の判断では、「件サーバに蔵置した音源データのファイルには当該ユーザしかアクセスできないとし

    MYUTA事件の判決文が公開されました:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/01/21
    自宅のHDDレコーダーに録画した番組をブロードバンド経由で携帯電話や携帯ゲーム機で自分が観られるようにするサービスも実装次第ではひっかかりそうです。
  • Twitterをどうカテゴライズすべきか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ソーシャル・コンピューティング関連の最近の課題と言えばやはりTwitterでしょう。Twitterは特定のサービスの名前なので、TumbrとかJaikuとかHaru.fm等も含めた一般カテゴリーとしての呼び方は「ミニブログ」になるんでしょう。 確かに、数行の短いエントリーを日記のように書いていくという点ではミニブログという名称は適切かもしれないのですが、これらのサービスの質はブログとはちょっと違うのではと思います。通常のブログには日記として蓄積したものを読んでもらうという側面と、RSS経由でプッシュ型で情報発信するという側面があると思うのですが、ミニブログの場合は後者の側面の方が強いのではと思います。おそらく、通常の人の使い方は特定の人のミニブログサイトを逐一観に行くというよりは、関心のある複数の人をフォローしてリアルタイムで情報が流れるのをながら観していくという感じでしょう。 そう考え

    Twitterをどうカテゴライズすべきか?:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2008/01/15
    ミニブログというよりも、1対多のIM/「マイクロキャスト」とでも呼んだ方が適切な気がするのですがいかがでしょうか?
  • 中山「著作権法」ほぼ読了:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    中山信弘先生の「著作権法」ですが、旅行中にほぼ読了しました(しかし、休暇の海外旅行に法律の専門書を持って行く自分はつくづく貧乏性です(笑))。 基的に大学向けの教科書であり未来論のではありませんので、解釈論を中心としたオーソドックスな構成になっていますが、随所に著者の問題提起がなされていて大変興味深く読めました。特に、「著作権の憂」というタイトルで始まる序章部分は名文です。大事なところに下線を引いていくと全部下線になってしまいそうです。 感想文を書こうと思いましたが、池田信夫先生のブログにほぼ私が言いたいことが既に書かれていますので、そちらをご参照ください。書での重要な問題提起としては、池田先生のブログに書かれている「所有権のドグマ」の話に加えて、人格権と財産権のバランスの問題もありますが、これについてはかなりヘビーなお話しなので、また後日書きたいと思います。 著作権制度について真

    中山「著作権法」ほぼ読了:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 著作権法における複製とコンピュータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Copyrightという言葉からもわかるように著作権制度の根は複製をコントロールするところにあります。そして、何回も書いているように視聴行為そのものはコントロールの対象ではないというのが、少なくとも現在までの考え方です。 コンピュータが直接関係ないフィジカルな世界では(コンピュータも物理法則にしたがって動いているのではありますが)、視聴と複製は明確に区別できます。の立ち読みは視聴ですから、著作権法ではコントロールできません。一方、をデジカメで写したりたり、コピー機でコピーしたり、さらには、手書きでメモすれば複製行為となるので著作権が利いてきます。(私的複製だからOKだとか、屋が店舗の管理者としてコントロールできるのではという話もありますが、今の議論とは関係ありません。また、屋のは合法的に売られているのだから、違法コンテンツとは別ではという話も全然関係ありません。ここでの議論は、

    著作権法における複製とコンピュータについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    isrc
    isrc 2007/09/27
    キャッシュはコピーか否か
  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(2) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    前回の続きです。念のため前提条件を再度書いておきますが「自分で聴くために自己所有のCD(コピー・プロテクトされていないもの)を自分の携帯にコピーするケースで、特に権利者の許諾を得ていない場合」です。 パターン4: MYUTA型 リップとフォーマット変換は自宅パソコンで実行してパソコンのディスクに保存、プロバイダーのサーバのディスクにいったんアップロード、携帯からプロバイダーのサーバにアクセスしてダウンロードというパターンです。 今回の地裁判決では、このサービスが専用サービスであること、プロバイダー作成の専用ソフトが提供されていること、ユーザーが個人で同等機能を行うことは相当程度に困難であること等々を理由に、複製の主体はユーザーではなく、業者側であると判断されました(図では色分けでプロバイダー側管理とユーザー側管理のものを示してみました)。要するに、このパターンは、前回のエントリーにおけるパ

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(2) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    MYUTA関連の問題を整理するために、自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるかをいくつかの例で検討してみます。話を簡単にするために、自分が買ったCDを自分で聴くために自分の携帯電話に転送するという形態に限定して考えてみます。また、当然の前提として著作権者、著作隣接権者から許諾はもらっていないものとします。ややこしい話は次回に回してまずは明白なケースから見ていきましょう。 パターン1: 利用者の家庭内で閉じた複製 自分の家のパソコンでCDをリップして携帯電話に転送するというパターンです。いわゆる「私的使用のための複製」(著作権法30条)なので、自由に行うことができます。ただし、コピー・プロテクトされたCD(CCCD等)をプロテクトをはずして複製する等の場合は侵害行為となります(著作権法30条1項2号)。以下、コピー対象のC

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 見出しやタイトルは著作物ではない(今さらではありますが) : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    何を今さらの話と思われるかもしれませんが、著作物とは何かという話が続いてますので、その流れで書いておきます。 今のところ、学説においても判例においても、新聞・雑誌等の記事の見出し、小説・楽曲・番組等のタイトル(題号)は著作物ではないとされています。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術美術又は音楽の範囲に属するもの」とはみなされてないということです。感覚的には、たとえば(「世界の中心で愛をさけぶ」の元ネタとされる)「世界の中心で愛を叫んだけもの」(ちょっと修正:コメント欄参照)なんかは充分に創作的な表現ではないかと思いますし、俳句の「咳をしても一人」が著作物なら「世界の中心で~」も著作物であってもよさそうに思えますが、解釈としては著作物ではないということです。 新聞の見出しについても、記者の方は短いスペースでインパクトのある表現を目指して相当な創作的苦労をされていると思う

  • ミクシィとYouTubeと「ゴリラ・ゲーム」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    またまた他媒体の記事ですみませんが、「YouTube:1760億円 vs ミクシィ:2200億円--あなたならどっちを買う?」というCNETのコラムを読んで思ったこと。 企業の将来価値は、市場自体の将来性、市場でのシェア、顧客のスイッチング・コストの高さの関数として表されると思います。市場の将来性があって、現在の市場シェアが高くても、顧客のスイッチング・コストが低ければ、競合他社にトップの座を奪われる可能性が高くなり、将来価値という点ではリスクが大きくなります。一方、スイッチング・コストが高ければ、市場のトップの地位を維持できる可能性が高くなり、正味現在価値も必然的に高くなります。オープン・ソースだとか、Web 2.0だとか言っても、結局は顧客のスイッチング・コストを高めて、何らかの形で「囲い込み」をすることが勝負ということです。 ジェフリー・ムーアのモデルでは、スイッチング・コストが低い

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  • Mixiの目論見書を見ていたら:SNS特許について

    何の気なしにミクシィの上場目論見書を見ていたら【事業等のリスク】の項にちょっと気になる表現が。(目論見書のPDFにプロテクトがかかっていて、コピペできないので、以下は要約。詳細は原文PDFの19ページを参照してください) 国内の特定企業から特許侵害の警告が出ているが、システムの構成が異なることから、侵害の事実はないと認識している。 最近、米国のSNS業者がSNSに関する特許を取得。PCT(国際出願)もされているので、今後日でも成立する可能性がある。当社サービスが当該特許に抵触する可能性は低いと考えているが、不透明な要素はある。 一番目の項目ですが、具体的にどの企業がどの特許に基づいた警告を行ったのかはわかりません(特許電子図書館で、「ソシアル・ネットワーク」、「ソシアル・ネットワーキング」等をキーワードで検索しても見つかりません。) 二番目は米Friendster社の特許のことを言ってい

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  • Web 2.0 Reference Architectureについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    既報の通り、日立システムアンドサービス主催のEnterprise Web 2.0セミナーで講演してきました。会場は超満員でした。Web 2.0系のセミナーも乱発気味なような気がしていましたが、まだ十分に集客力があるのでしょうか、それともエンタープライズとWeb 2.0の組み合わせが新鮮だったのでしょうか。 リッチクライアント系の開発ツール・ランタイム環境製品を提供している米Nexaweb社のFounder, Chairman & CTOのCoach Wei氏も講演されましたが、Enterprise Web 2.0=リッチクライアントみたいな方向性に持って行くのはビジネス的にしょうがないとしても、なかなか興味深い講演でした。 同氏が提唱したWeb 2.0 Reference Architectureという概念にちょっと感じるモノがありました。クライアント-サーバ間のソフトウェア・スタックをW

    Web 2.0 Reference Architectureについて:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ