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ブックマーク / hoken-kyokasho.com (5)

  • 子供が生まれる人必見!必ず知っておきたい7つのこと

    たとえば支給対象の子どもが3人であれば、最大で43,160円/月+10,190円/月+6,110円/月=59,460円/月が支給さます。 児童扶養手当の対象者は? ・離婚した方 ・死別された方 ・未婚で出産された方 ・配偶者の生死が不明の方 ・配偶者が重度の障害者の方(身体障害者手帳1・2級) ・養育している祖父母の方 などが手当の対象者になります。 児童扶養手当の申請方法は? 1.まずは所得制限などの条件を自治体の役所の窓口で確認する。 2.もらえる場合は、戸籍謄・印鑑・預金通帳・健康保険証・住民税課税証明書などを用意して申請をする。 以上の2点になります。前年の12月31日の時点の所得と扶養家族数で判断し、申請の翌月から支給対象になります。また申請者・この状況及び申請の内容により必要書類が異なりますので、手続きをスムーズに進めたい方や申請の方法がよくわからないという方は、役所の窓口へ

    子供が生まれる人必見!必ず知っておきたい7つのこと
  • 中小企業の決算対策|厳選重要10のテクニックと5つの落とし穴【2021年~2022年最新改訂版】 | 保険の教科書

    1.絶対に押さえておきたい10のテクニック テクニック1|後払いの代金を損金算入できる たとえば、従業員の給料、事務所の賃料、水道光熱費、通信費等は、毎月コンスタントにサービスを受け、その費用を翌月に後払いするものです。 これらは「未払費用」と言って、その年度の損金に算入することができます。 中小企業の場合、たまに、この「未払費用」の金額を年度内の費用として計上するということが徹底されていない場合が見受けられます。その結果、来損金に算入すべきものが算入されていない可能性があります。 「未払費用」をその年度の損金として計上することは、会計のルールを明確にして事務の効率をアップさせることにもなります。普段から徹底しておくことをおすすめします。 テクニック2|次年度の費用を前払いしたら損金算入できる これから受ける予定のサービスの代金を前払いするものを、「前払費用」と言います。たとえば、事務所

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  • 必見!入院するとき損しないために知っておくべきこと

    私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 1. 入院費用はいくら掛かる はじめに、入院費用はいくら掛かるかデータを見ていただきたいと思います。 1-1 入院費用の自己負担額 それではこれから医療保険を検討する時に是非知っておきたい入院に関するデータをお伝えしていきます。あくまでも参考ですが、抑えておきたいことなので順番にご覧ください。 入院時の自己負担額は平均22.1万円 下の表をご覧ください。 【直近の入院時の自己負担費用】 (参照元:生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」) 入院経験がある人のうち、高額療養費制度を利用した人および利用しなかった人の直近の入院

    必見!入院するとき損しないために知っておくべきこと
  • 必ず役に立つ!知っておくべき社会保障の全知識まとめ | 保険の教科書

    私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 1. 必ず知っておかなければいけない公的医療保険制度 病気・ケガをしたときは民間の医療保険もありますが、まずは公的医療保険が基となります。ここでは公的医療保険をお伝えしていきます。 1-1 治療費の払戻しが受けられる高額療養費制度 公的医療保険では窓口で70歳未満の現役世帯は3割負担となります。 ただ、医療費が高額になってくると負担が大きくなってくるため1か月の自己負担の上限が定められています。一定額を超えた場合に払い戻しが受けられる制度を「高額療養費制度」といいます。 高額療養費制度の計算例 1ヶ月間に同一医療機関の支払った医療費総額(

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  • 必ず知っておきたい!介護保険の全知識まとめ | 保険の教科書

    私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。 1. 公的介護保険で受けられる保障とは? 介護状態と認定されると公的介護保険から保障を受けることができます。ただし、誰でもサービスを受けれるわけではありません。年齢制限などがあります。 介護状態によって受けられるサービスも変わってきますのでこれから順番にお伝えしていきます。 1-1 介護保険料は40歳から納める 公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる保険です。保険料は市町村によって差があります。 1-2 65歳以上は1号被保険者となる 65歳以上は「第1号被保険者」と

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