2カ月ほど前になるが、本年3月11日、東京地裁は毎月分配型投資信託に関わる注目すべき判決を出した。2010年の4月に豪州の公社債に投資し分配金を毎月払うタイプの投資信託を購入した当時79歳の男性が、後になって、この投信の分配金が、元本の取り崩しを原資とする特別分配金を含むことを知って驚いて解約し、137万円の損失が発生した事案に対する判決だ。 地裁は、販売時の説明と情報提供に不備があったと判断し、販売会社である銀行と、販売用の説明資料(目論見書等)を作成した投資信託会社に対して、男性の損失額の半額の賠償を命じた。 毎月分配型投信は、今もこの男性のような高齢者などに対して、分配金が大きいことと、その実績が安定していることを強調して売られている。 しかし「安定した分配実績」の中には元本取り崩しを含む特別分配金が含まれているし、投信の一口あたりの基準価額は為替変動等を反映して大きく変動する場合が