養父から性的暴行などを受けた被害者の特定を避けるため、強姦(ごうかん)や強制わいせつなどの罪に問われた無職男(40)の実名を伏せて審理を進めた裁判が水戸地裁(佐藤弘規裁判長)であり、同地裁は27日、男に懲役7年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。 起訴状には男や被害者の実名が記載されており、傍聴人による被害者の特定を危惧して被告を匿名にするのは異例。 判決によると、被告は2012年8~10月、養女だった当時10歳代前半の少女にわいせつな行為をし、その状況をビデオカメラで撮影するなどした。 水戸地検は今年7月と8月に男を起訴後、「法廷で被告の氏名が出ると被害者が特定される」として、公判中は被害者に加え、被告の呼称も匿名にすることで裁判所側と同意した。 9月12日の初公判では、男が人定質問で氏名を名乗らず、検察官が実名が記載された紙を見せて確認。佐藤裁判長は、「あなたの名前も明かさないで」